取締役会の概要 |
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取締役会とは 取締役会とは、3名以上の取締役全員をもって構成され、株式会社の経営(業務執行)に関する意思決定を行なう機関です。すべての会社に必須の機関ではなく、基本的には定款で定めを置いたときに設置されます。ただし、公開会社では設置が義務付けられています。 取締役会の概要MENU |
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まめ知識 ■常務会 大企業、特に上場会社においては取締役の員数が10名を超えている場合も少なくなく、また地方または海外に取締役を常駐させている会社も多くあります。このような企業が頻繁に取締役会を開催することは、事実上困難であり、継続業務に支障が生ずるために止むをえないことともいえ、会社の業務運営上も必然的に機動性が乏しくなってしまいます。 そこで、これらの多くの会社では、その名称・形態・正確はさまざまながら、例えば常務取締役以上の取締役により構成される会議体が設けられ、その会議において事実上会社の重要な業務執行の多くの部分が決められています。このように、役付取締役以上等で構成される会議体で、取締役会の非機動性の補完等を理由に設置されている会議体を『常務会』といいます。 一方でこの『常務会』の存在は、必然的に取締役会の形式化・形骸化をもたらすこととなり、また迅速な業務執行といっても、常務会が法定の制度ではないため、常務会で事実上決定されたものであっても、現実に執行するためには、形式的にせよ取締役会の承認が必要となります。ゆえに常務会の設置は、必ずしも機動性・迅速性を十分に満足させるものとはなりません。 なお監査役は、その業務監査の必要上調査のため常務会に出席することを要請し、承認を受けて出席することはできますが、当然に出席する権利もなければ義務もありません。 |
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