取締役会の決議事項 |
|
取締役会の専権事項として規定されているもの
これらの事項については、取締役会が決議しなければならず、社長や執行役員等に対して委任することが認められません。 取締役会の決議事項例取締役会の決議事項例は以下の通りです。(監査役設置会社の場合) ■株主総会に関する事項
■取締役および使用人人事に関する事項
■組織・規則に関する事項
■株に関する事項
■その他事項
特別取締役による取締役会 取締役が多数いる場合、取締役会ですべての重要事項を決議しなければならないのでは、機動的な対応の妨げになります。 ■決議方法 あらかじめ選定した、3人以上の特別取締役の過半数が出席し、その過半数によって決議を行ないます。(取締役会決議により、これを上回る決議要件を定めることもできます。) 当該会議により決議された内容について特別取締役は、他の取締役に遅滞なく、報告しなければなりません。 |
|