取締役会招集手続きの概要

株式公開入門Naviクローズアップ取締役と取締役会取締役会の概要取締役会の招集

取締役会の招集

取締役会の招集方法

■招集権者

 1)通常の場合

 取締役会の招集権者は、通常、定款または取締役会規則で定められており、取締役会長または取締役社長がなるのが通例です。定款または取締役会規則により招集権者が定められていない場合には、各取締役が取締役会を招集することができます。

 2)招集権のない取締役の招集

 招集権のない取締役が、取締役会を招集する必要があると認めて、招集権者に対して議題を記載した書面を提出し、取締役会の招集を請求したにもかかわらず、請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする、取締役会の招集通知が発せられない場合には、その請求した取締役自ら取締役会を招集できます。

■招集手続き

 招集手続きとしては、招集権者が、取締役会の日の1週間前までに、各取締役(監査役設置会社では、各取締役と監査役)に対してその通知を出すのが原則です。ただし、1週間よりも短い期間を定款で定めてある場合は、その期間前までに招集通知を出せばよいことになります。
 これらの手続きをとらないで開かれた取締役会は原則として無効ですが、取締役(監査役設置会社では、各取締役と監査役)の全員の同意があるときは、招集手続きを経ることなく開催できます。また、招集通知を欠いた取締役や監査役がその取締役会に出席して異議を述べなければ、取締役会の開催は有効となります。

開催頻度

 取締役会は、最低3ヶ月に1回は開かれなければなりません。これは会社法で、代表取締役や業務執行取締役が3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に、報告しなければならないことになっているからです。したがって、取締役会が全く開かれなかったり、出席していない場合には、それだけで取締役の職務を怠っていることになります。

代理人の出席はできない

 取締役会では実質的な議論をするのであり、取締役とはそもそも、これらをする個人の資質や能力を見込んでなってもらっているわけですから、他人に代わってもらうわけにはいきません。委任契約は、受任者本人の能力・適正などに着目して依頼しているので、勝手に第三者に代えることはできないのです。

招集手続き.方法

監査役の出席義務

 監査役は、取締役の業務執行を監査する立場から、取締役会に出席する義務があり、必要があれば意見を述べる義務があります。ただし、議決権はありません。

 公開会社でない場合に、監査役の権限を会計監査の範囲に制限できますが、この場合、業務監査権限を有さないことから出席義務はありません。

招集手続き.方法取締役会の決議事項

取締役会の運営招集手続き.方法

 
招集手続き.方法