取締役就任と責任

株式公開入門Naviクローズアップ取締役と取締役会取締役の概要取締役の就任

取締役の就任

取締役に就任するとは

 日本の中小企業の多くが、トップ(代表取締役)が一人いてあとは横並びの組織で、取締役についても、係長→課長→部長という出世の延長戦上のように考えられています。しかしながら、取締役とは、法的に従業員としての部課長などと比べ、責任・権限・義務などの会社との関係が大きく異なるのです。

取締役.責任.就任

 取締役と従業員(使用人)との大きな違いとして、取締役は株主総会により経営のプロとして選任され、選任された人は法的に取締役としての義務や責任を負うこととなります。
 また従業員の場合、会社との関係は『雇用契約』であり、雇用主と従業員の力関係が大きく開いており、服従関係が存在しているのに対し、取締役の場合『委任契約』で、両者ともいつでも解約する自由があり、独立性があるため裁量が広く対価は報酬となり、対等な関係にあるといえます。そのため取締役は、労働基準法など各種の規制は働きません。(ただし、使用人兼務役員は除く。)

■取締役と従業員の違い

  取締役 従業員 
身分保障 委任契約であり、どちらからでもいつでも解除できる。(相互解除の自由) 雇用契約であり、解雇するには合理的な理由が必要となる。(解雇理由制限の原則)
支払優先 会社が倒産した場合、報酬支払に対する先取特権はない。 会社が倒産した場合、給与等の支払を他の債権者に優先して受け取れる。
株主代表訴訟 任務を怠ったとき、会社に対し生じた損害を賠償する責任がある。 対象外
第三者責任訴訟 悪意・重過失により、第三者に損害が生じた時は、賠償責任を負う。 責任なし

取締役には法的知識が不可欠

 取締役は広範な権限や義務を有し、様々な責任を負っているため、企業の不祥事等に対し株主代表訴訟を起こされことがあります。特に近年はコストが掛からなくなったため、多くの訴訟が起こされています。
 このようなことは、自社の株式を100%自分で持っているならば、心配はありませんが、わずかでも他人がもっていれば、その株主の利益を無視することはできず、いつ訴訟となってもおかしくはありません。

 そのため、これからの取締役等には、委任された職務を適切に遂行するのはもちろんのこと、法的な知識についても専門家に任せっきりにならず、取締役としての法律上の権限や義務についての知識を身に付け、法的義務を認識する必要が重要となります。

 もし法律を知らずに、会社法に違反してしまったとしても、本来知るべきであった事柄については『過失がある』と判断されます。
 さらに、例外的に『知らなかった』という弁解を一切許されずに責任を負わされることもあります。これを『無過失責任』といいます。つまり、知らなかったことについて過失がなくても責任を負わされてしまうのです。

取締役.責任.就任

 「名前だけ貸してください。絶対に迷惑はかけませんから」という話を持ちかけられたとしても、取締役になったならば、「知人に頼まれて」「形式だから」という弁明は通用しなくなるのです。
 たとえ、名前を貸しただけで、経営にタッチしせず、報酬さえもらっていなかったとしても(いわゆる 『名目取締役』)、会社の「債権者に対する責任」(第三者責任)まで負わさせることもあります。最高裁は、名目取締役にも、第三者に対する損害賠償責任を認めています。

 取締役になった以上如何なるケースにしろ、そうした法的責任が生じる可能性があることを、十分認識し理解しておく必要があります。

取締役.責任.就任取締役の選任

取締役の義務取締役.責任.就任

 
取締役.責任.就任