会社法による決算スケジュール

株式公開入門Naviクローズアップ会社法と計算書類決算スケジュール

決算スケジュール

決算スケジュール例

 会社法における、一般的な計算書類等の承認手続きは以下の通りです。

決算スケジュール.会社法

※1
・計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日
・計算書類の付属明細書を受領した日から1週間を経過した日
・特定取締役、特定監査役および会計監査人の間で合意した日  いずれか遅い日

※2
・会計監査報告を受領した日から1週間を経過した日
・特定取締役と特定監査役が合意した日  いずれか遅い日

 ■承認手続き

 旧商法では、取締役会が承認した後に、会計監査や監査役監査が行われていましたが、会社法では、会計監査や監査役監査が行われた後に、取締役会(取締役会設置会社)で承認が行なわれます。

定時株主総会の開催日

 旧商法では、監査役・会計監査人等に計算書類等を提出してから一定期間(大会社の場合は8週間)を経過しなければ、定時株主総会を開催することができませんでしたが、会社法ではこの規制を廃止し、監査が終了した2週間(株主への通知期間)後であれば、自由に定時株主総会を開催することができるようになります。

 ただし、定時株主総会の開催日が、次に揚げる要件のいずれかに該当するときは、その日時を決定した理由を開示する必要があります。(施行63条)

  • 当該日が、前事業年度に係る定時株主総会の日に応当する日と著しく離れた日であること
  • 公開会社である場合、同一の日に定時株主総会を開催する他の株式会社が著しく多いこと
  • 株主総会の場所が、過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であること

計算書類等の承認

 『計算書類とその付属明細書』と『事業報告とその付属明細書』における、監査・承認の必要有無は次の通りです。

項目 会計監査人非設置会社 会計監査人設置会社
取締役会
設置会社
取締役会
非設置会社
取締役会
設置会社
取締役会
非設置会社
計算書類とその付属明細書
会計監査 × ×
取締役会の承認 × ×
株主総会の承認(報告) 報告
事業報告とその付属明細書
会計監査 × × × ×
取締役会の承認 × ×
株主総会の承認(報告) 報告 報告 報告 報告

決算スケジュール.会社法連結計算書類

決算公告決算スケジュール.会社法

 
決算スケジュール.会社法