会計帳簿の保存等 |
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会計帳簿の保存義務■会社法 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければなりません。(会社法432条2項) また、計算書類及び附属明細書に関しても、同様に作成した時から10年間保存しなければなりません。 会計帳簿や計算書類の記録義務違反や虚偽記載については、その職務を行なう者に対し100万円以下の過料とされます。 ■税法 税務上(法人税法・消費税法)で規定する法人の保存期間は、7年間となっています。これは、税務調査時につい遡及する期間が最大で7年であることに合わせています。 会計帳簿の閲覧等の請求■会計帳簿閲覧権 議決権の3%以上(これを下回る割合を定款で定めた場合はその割合)の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも会計帳簿又はこれに関する資料について閲覧又は謄写の請求をすることができます。なお、この場合請求理由を明らかにする必要があります。 ■会計閲覧権の拒否 会計帳簿の閲覧の請求があった場合、株式会社は、次のいずれかに該当すると認められる場合には、その閲覧を拒否することができます。
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