新会社法の体系及び旧会社法

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会社法とは

会社法の体系

 2006年5月から会社法が施行されました。今回の改正では、法体系が『商いの法』から『会社の法』へと、大きく変わりました。
 改正前には、会社に関する規定を『(旧)商法の第2編の会社』(株式会社・合名会社・合資会社)や『有限会社法』(有限会社)で取扱い、会社に関する規定が各法典に分散していましたが、今回の改正では、会社に関する規定を一つにまとめ『会社法』としました。
 これにより、以前の『商取引』をすべて網羅するもの(旧商法)から、『会社取引』関する活動を規定しているもの(会社法)へと変化しました。

新会社法.体系

 (旧)商法からは『第2編 会社』を、有限会社法・商法特例法からはその趣旨を取り込み、会社法としてまとめられています。

改正の特徴

  今回施行された会社法では、資本金規制の撤廃・会社設立手続きの簡素化・機関設計の柔軟化・会計参与及び合同会社の創設などにより、多様な機関からの選択や資本金0円・取締役1人でも起業が可能となりました。

 会計に関しては『会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行従う』と原則規定を定め、会計の実務上必要な規定の大半は『会社計算規則』という独立した省令で定められています。会計についても大きな変化があり、作成書類・表示・区分・計算方法などについて、その対応が必要となります。

 ■商法改正の変遷

改正年 改正内容
平成2年
(1990年)
  • 発起人の人数規制を撤廃
  • 株式会社の最低資本金を1,000万円へ
平成9年
(1997年)
  • ストックオプション制度の導入
  • 会社の合併法制の見直し(簡素化)
平成11年
(1999年)
  • 株式交換・株式移転制度(完全親子会社関係を円滑化)の創設
  • 一部の資産評価に時価主義会計を導入
平成12年
(2000年)
  • 会社分割制度を創設(特定事業部門の子会社化などが容易に)
平成13年
(2001年)
  • 額面株式の廃止
  • 金庫株の容認
  • 自己株式の取得及び保有規制の見直し
  • 新株予約権及び新株予約権付社債の導入
平成14年
(2002年)
  • 『計算書類規則』を全面的に見直し、財産評価規定なども織り込んで、『商法施行規則』を制定
  • 委員会設置会社制度の新設
  • 株主総会の特別決議の定足数を緩和
平成15年
(2003年)
  • 自己株式の取得の緩和
  • 中間配当限度額の計算方法の見直し
平成16年
(2004年)
  • 電子公告制度の創設
  • 株券不発行制度の創設

 ■会計基準の改革(会計ビックバン)

改革年 会計基準の内容
平成5年
(1993年)
  • リース取引に係る会計基準
平成9年
(1997年)
  • 連結財務諸表制度の見直しに関する意見書
平成10年
(1998年)
  • 研究開発費等に係る会計基準
  • 退職給付に係る会計基準
  • 税効果会計に係る会計基準
平成11年
(1999年)
  • 金融商品に係る会計基準
平成14年
(2002年)
  • 固定資産の減損に係る会計基準
平成15年
(2003年)
  • 企業結合に係る会計基準

会計制度新会社法.体系

 
新会社法.体系