金融商品取引法 |
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大量保有報告制度公開会社の株式を市場等で買い集める場合に、注意すべきことで「大量保有状況に関する情報開示」の観点から、発行済株式の5%を超えて保有した場合には『大量保有報告書』を、取得後五営業日以内に近くの財務局に提出しなければならない制度(大量保有報告制度)があることです。 またその後、保有割合に1%以上の増減や報告書の記載内容に変更が場合にも、『変更報告書』の提出が求められます。
なお、この大量保有報告書は金融庁が運営するサイト『EDINET』ですべて閲覧が可能になっています。検索機能を使えば、保有されている会社ごと、保有している法人や個人ごとなどに閲覧もできます。 更に詳細は:[大量保有状況開示] インサイダー取引 インサイダー取引とは『会社の内部者情報に接する立場にある会社役員等が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前にこの会社の株式等を売買する』ことです。 更に詳細は:[インサイダー取引] 連結決算株式を買い進めその議決権が20%を超えた場合などには、持分法・更には連結決算の対象になってきますので、それまで単独決算だった場合には決算処理に注意が必要になります。 連結財務諸表は、支配従属関係にある企業グループを一体とみなして、親会社が当該グループの財政状態や経営成績等を総合的に報告するために作成されるものです。連結決算により当該グループの総合的な財務情報が得られるようになっただけでなく、親会社の赤字要因(仕入・経費等)を子会社に移し、親会社の決算内容をよく見せるなどの粉飾決算防止効果にもなっています。 |
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