会社法 |
|
会社法とM&A 2006年に施行された会社法は、近年の日本経済の構造的変化にふさわしい事業再編のためのスキームを用意し、また敵対的買収への防衛策を導入するための種類株式や定款変更について整備しています。
株主代表訴訟 株主代表訴訟とは、会社に不当な損害を与えた取締役を会社が責任追及しない場合に、株主が会社に代わって責任追及する制度です。
これらはいずれも、M&Aに関連して生じうる問題ですので、特に取締役の立場においては留意が必要です。 例えば、経営者らが自己保身のために、敵対的買収を阻止しようとしたり、あるいは明らかに不利な買収を強行しようとするれば、利益相反取引などを理由に、株主代表訴訟を起こされる可能性が高くなるのです。こうした権利を株主が持つことは、経営者の怠慢や横暴、会社の私物化等を防ぐという効果をもたらすことになるのです。 更に詳細は:[株主代表訴訟] 簡易組織再編旧会社法において、合併・営業譲渡・分割等の組織再編行為を行なう場合には、原則として株主総会の特別決議が必要でした。しかし、会社法では特別決議が必要な合併等の組織再編行為のうち、存続会社等に比べて消滅会社等の規模が著しく小さいなど、その影響が軽微である場合に、存続会社については、例外的に株主総会の決議を必要としない制度(これを『簡易組織再編』という)として、合併等の要件を緩和しました。 1)合併において、対価として交付する存続会社の株式の数に一株当たりの純資産を乗じた額と存続会社の株式以外の財産の帳簿価格の合計額の、純資産額に対する割合が20%以下(旧商法では5%以下)の場合には、株主総会の決議は不要 2)ただし、次の場合には簡易合併の適用は除外されます。
3)少数株主や種類株主の保護については、株主総会の特別決議を拒否するに足る数(原則として、議決権を行使できる株式の1/6以上)の反対の通知があれば、株主総会の開催が必要 |
|