会社法.M&A

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会社法

会社法とM&A

 2006年に施行された会社法は、近年の日本経済の構造的変化にふさわしい事業再編のためのスキームを用意し、また敵対的買収への防衛策を導入するための種類株式や定款変更について整備しています。
 具体的には、以下の項目などがあげられます。

  • 定款自治・・・定款で定めることを条件に自由裁量を大幅に認め、一方でガバナンス規制を強化した
  • 内部統制・・・ガバナンスの強化のためには内部統制が重要
  • 1円会社・・・最低資本金制度の撤廃と現物出資規制の緩和
  • 日本版LLC・・・合同会社は、出資者全員が有限責任社員で構成されている会社
  • 公開会社と非公開会社・・・株式会社を公開会社と非公開会社とに分けた
  • 非公開会社の弾力的運用・・・非公開会社は、個々の株主が有する権利について異なる取扱いをすることができる
  • 機関設計の選択の自由・・・取締役会や監査役等についてそれぞれの会社の実情に即して採用・設置が可能

株主代表訴訟

 株主代表訴訟とは、会社に不当な損害を与えた取締役を会社が責任追及しない場合に、株主が会社に代わって責任追及する制度です。
 その例としては以下の項目があげられます。

  • 違法配当
  • 利益供与
  • 利益相反取引
  • 法令や定款に違反する行為

 これらはいずれも、M&Aに関連して生じうる問題ですので、特に取締役の立場においては留意が必要です。  例えば、経営者らが自己保身のために、敵対的買収を阻止しようとしたり、あるいは明らかに不利な買収を強行しようとするれば、利益相反取引などを理由に、株主代表訴訟を起こされる可能性が高くなるのです。こうした権利を株主が持つことは、経営者の怠慢や横暴、会社の私物化等を防ぐという効果をもたらすことになるのです。

更に詳細は:[株主代表訴訟]

簡易組織再編

 旧会社法において、合併・営業譲渡・分割等の組織再編行為を行なう場合には、原則として株主総会の特別決議が必要でした。しかし、会社法では特別決議が必要な合併等の組織再編行為のうち、存続会社等に比べて消滅会社等の規模が著しく小さいなど、その影響が軽微である場合に、存続会社については、例外的に株主総会の決議を必要としない制度(これを『簡易組織再編』という)として、合併等の要件を緩和しました。

 1)合併において、対価として交付する存続会社の株式の数に一株当たりの純資産を乗じた額と存続会社の株式以外の財産の帳簿価格の合計額の、純資産額に対する割合が20%以下(旧商法では5%以下)の場合には、株主総会の決議は不要

 2)ただし、次の場合には簡易合併の適用は除外されます。

  • 存続会社において、たとえば承継する負債の簿価が資産の簿価を超えるなど、差損が生ずる場合には株主総会の決議が必要
  • 公開会社ではない会社が、存続会社の場合に、その譲渡制限のある会社の発行または移転を伴う合併を行う場合には、株主総会の承認が必要

 3)少数株主や種類株主の保護については、株主総会の特別決議を拒否するに足る数(原則として、議決権を行使できる株式の1/6以上)の反対の通知があれば、株主総会の開催が必要

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