コンプライアンス体制.マニュアル

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コンプライアンス体制構築

社内体制の三本柱

 効果的なコンプライアンス体制を確立するためには、関連法令・社内規程等の作成や説明に留まらず、日頃の業務管理・チェック体制・サポート体制等の不祥事が生じ難い社内体制の構築が必要になります。

 ■各業務責任者

 職務権限の明確化・適切な役割分担化された業務マニュアルや社内規程の作成

【Point】
 規程等の作成時において、権限を特定の人物に集中するするとチックがされなくなり不正を招く原因となるので、職務権限を分散し牽制機能が働くような組織体制にする。

 ■サポート部署

 関連法令等に係わる相談や判例・改正等の情報提供、必要に応じ外部の専門家(弁護士・会計士・税理士等)との連携も必要

【Point】
 馴れ合い等を防ぐため、共同管理又は担当部署の入れ替え等を適宜行う

 ■監督責任者

 チェック体制として、一定期間での内部監査・検査等の実行および改善指示

【Point】
監査方法が偏ったり・担当者毎に代わったりしないように、監査計画や監査マニュアルを作成(内部監査制度)する。

コンプライアンス体制の関係図

コンプライアンス体制.マニュアル

公益通報者保護法

 企業の不正や不祥事を最初に発見するケースで最も多いのが社内部者であり、この内部者からの告発(内部告発)こそ危機を最小限に留める好機とも言えます。不正や不祥事を外部から指摘を受けた後で、対策にのりだすことは最悪の危機管理体制であり、内部からの告発を受け付ける部門や迅速な調査体制の構築が必要となります。
 しかしながら、この内部告発者は告発後に解雇等の不利益な取扱い等を受ける場合や、告発後も企業が調査を始めない場合(もみ消し)などもあることから、内部告発者を守り事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために、公益通報者保護法が平成18年4月に施行されました。

 ■保護対象

 正社員・派遣労働者・パートタイマー・アルバイト・退職者
 取締役・監査役は対象外

 ■禁止事項

 解雇・左遷・降格・減給・派遣労働者の交代要求・退職金の没収や減額等

 ■外部への告発条件

 会社による証拠隠滅の恐れ・告発から20日たっても調査なし、人命にかかわるような危険がある等

コンプライアンス体制.マニュアルコンプライアンス必要性

コンプライアンスと監査役会コンプライアンス体制.マニュアル

 
コンプライアンス体制.マニュアル