インサイダー取引.内部者取引等の解説

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 ■インサイダー取引

 インサイダー取引(内部者取引)とは、上場会社の役員や従業員などの内部関係者が、その会社の株価に影響を及ぼすような重要な事実を知ったうえで、その重要事実が公表される前にその株を売買することによって利益を得る行為をいいます。

 例えば、社内で不祥事が発覚し、役員や従業員が、その不祥事が明るみに出る前に、株を信用取引で空売りし、不祥事が公表され株価が暴落した後に買い戻して利益を得るなどのケースが挙げられます。また保有株を公表される前に、取得価格よりも低い価格で売却し、たとえ利益が得られなくても、事前に売却したことで、暴落によるさらなる損失の発生を回避できたと認定されれば、インサイダー取引で利益を得たものとみなされます。

インサイダー取引.内部者

 株価に影響を及ぼすような重要事実(合併・分割・解散・業績変動・不祥事など)を知った者は、それをまだ知らない者に比べて著しく有利になります。内部情報を得られる立場を悪用した株取引の横行を許すと、市場参加者の間で大きな不公平が生じ、証券市場の公平性・健全性が損なわれるおそれがあるため、インサイダー取引は刑事罰が科され、さらに課徴金の対象にもなっています。
 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはこれらの併料(法人の場合は5億円以下の罰金)となります。

 また、インサイダー取引の対象は、上場会社の内部関係者だけではありません。彼等から、未公表の重要事実の伝達を受けた『情報受領者』(取引先・報道関係者・身内・知人等)も、インサイダー取引の規制対象をなります。

 インサイダー取引の規制対象となる者は、以下の通りです。

  • 内部情報等で重要事実を知った当該企業の役員・従業員
  • 帳簿の閲覧等で重要事実を知った株主
  • 資本関係等から重要事実を知った親子会社の役員・従業員
  • 監査等で重要事実を知った公認会計士・弁護士など
  • 契約関係等で重要な事実を知った取引先の役員・従業員
  • 上記に挙げた地位を退いてから1年以内の者
  • 上記に挙げた者から重要事実の伝達を受けた者

インサイダー取引の詳細:[インサイダー取引]

インサイダー取引.内部者陥りやすい犯罪(従業員編)

 
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