招集手続きの流れ |
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株主総会招集手続きの基本的な流れ
※招集通知の発送期間(2週間前等)は厳格に守る必要があり、『なか12日間』で発送したところ『招集手続きに重大な瑕疵がある』として決議取消となった例があります。 株主総会までの日程:[決算スケジュール] 招集権者■代表取締役 原則として取締役が開催を決定しますが、取締役会が置かれている会社では、取締役会が招集を決定し、代表取締役が招集する。 ■少数株主 総株主の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあたっては、その割合)以上の議決権を6ヶ月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあたっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができます。 |
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