交付書類 |
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交付書類とは 招集通知を送る際には、さらに計算書類・監査報告書・書面投票などの書類を、同時に株主に交付しなければなりません。これらを『交付書類』といいます。 ■大会社で書面投票の強制採用会社の交付書類例
なお招集通知は、『書面をもって』とされていますので、電話等で招集するなど口頭による招集は認められません。 株主の議題提案権株主は取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)を株主総会の目的とすることを請求することができます。これを株主の『議題提案権』といいます。 取締役会設置会社においては、総株主の議決権の100分1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあたっては、その割合)以上の議決権又は、300個(これを下回る個数を定款で定めた場合にあたっては、その個数)以上の議決権を6ヶ月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあたっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができます。 株主の議案提案権株主は株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)につき、議案を提出することができます。これを株主の『議案提案権』といいます。 ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は、実質的に同一の議案につき株主総会において総株主の議決権の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあたっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は、この限りではありません。 株主総会の招集手続等に関する検査役の選任株式会社又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く)の議決権の100分1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあたっては、その割合)以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し検査役の選任の申立てをすることができます。 |
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