ポイント開催後編 |
|
株主懇談会 総会では経営陣が法的に説明すべきとされている範囲は『報告事項と議題に関係する事柄』です。 このような対応は、株主から良い企業イメージや評価を得るために望ましいといえます。しかしながら心配な点として『説明義務以外の質問に気をとられて、説明義務事項を疎かにしてしまう』という事態が起きないかということです。 そこで、二部形式で総会を行なう方法が登場しています。 第一部『会社法の総会』は、決議取消防止の観点から厳格に総会を行い、その後、第二部『株主懇談会』を開催し、そこでは会社法にとらわれず、幅広く十分に株主質問に答えるという形式です。 そこで、この二つを明確に区分するために、次のような工夫が必要になります。
■懇親会の内容例 |
|