公開買付.TOB

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公開買付(TOB)

公開買付(TOB)概要

 公開会社の株式を買収する場合に、しばしば公開買付(TOB Take Over Bitの略)と言う手法が使われます。これは不特定多数の者に対し、取引所を通さずに新聞等で株式買収の意思と条件(買付価格・買付数量・買付期間等)を公表し、一定の買付期間を設けて応募者を募り株式を買い集める方法を言います。
 TOBは、不特定多数の株主が存在する公開会社で、その株主が知らないところで支配権が異動することを防ぎ、更に買付会社が「5%ルール」により買い集めを開示したことによる株価上昇を防ぐことを趣旨としています。

 ■公開買付のメリット

 公開買付のメリットとして次の点があげられます。

  1)買収費用の確定

 公開買付では、買付価格と買付株数を買収者が設定できるため、市場で買い進める場合と異なり、株式取得に要する金額を事前に確定することができます。

  2)買収所要期間の短期化

 公開買付期間は、20日以上60日以内とされているので、比較的短期間に不特定多数の株主から大量の株式を買い集めることができます。

  3)失敗コストの低さ

 公開買付では、事前に設定した買付予定株数に応募株数が満たない場合、買付を実施しないことが認められています。したがって、市場で買い進めた場合と異なり、予定した買付数に満たなかった場合の失敗コストが小さくて済みます。

公開買付の手順

公開買付.TOB

公開買付の適用範囲

5%基準 60日間で11名以上の者から、取引所有価証券市場外で、買付へ等を行い、その後所有割合が5%を超える場合(金融商品取引法27条2-1-1)
3分の1ルール 60日間で10名以内の者から、取引所有価証券市場外で、買付へ等を行い、その後所有割合が3分の1を超える場合(同27条2-1-2)
取引所有価証券市場内の取引のうち、オークション以外の方法により買付け等を行い、その後所有割合が3分の1を超える場合(同27条2-1-3)
取引所有価証券市場内外の取引を組み合わせた『急速な買付け』で、その後所有割合が3分の1を超える場合(同27条2-1-4)
他者のTOB期間中
の買い増し
他者が公開買付けを行っている期間中に、大株主が『急速な買い増し』を行う場合(同27条2-1-5)

公開買付(TOB)の詳細は[公開買付の開示]

TOB.公開買付市場内買付

株式移転TOB.公開買付

 
TOB.公開買付