株券の電子化の解説

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株券の電子化

 2009年6月(2009年1月実施予定)までに、株券が電子化され、すべての上場企業については、一斉に『株券不発行制度』が導入され『株券』というものがなくなります。
 株券の電子化によるメリットは、株主サイドでは従来のように会社名の変更(商号変更)や会社の合併などに伴って発生した株券の交換がなくなる、名義書換えを忘れる心配がない、株券の紛失や盗難にあう危険性がなくなる、などがあげられます。また企業サイドでは、ペーパーレス化されることでコスト(印刷費・印紙税・運送費・保険料・保管費用など)やリスク(偽造・盗難・紛失など)を低減することができます。

 非上場企業については、既に2004年10月1日から『株券不発行制度』の採用が可能となり、2006年5月1日(会社法施行日)以後に設立された会社については、『株券不発行制度』が原則とされ、定款に『株券を発行する旨』を記載しない限り、株券は不発行として取扱われることになっています。

 よって、これから株式上場を行なおうとする企業(株式を発行している会社)についても、上場に際して株券の電子化への対応が必要となってきます。

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株券の電子化で個人投資家がすべきこと

 株券の電子化に伴い、株券を自宅や貸金庫などで保管している場合(いわゆるタンス株)には、最悪の場合株券そのものが法律上無効となり、株主の権利が失効してしまうケースもあります。

 証券保管振替機構(ほふり)に預け入れしてる場合や、自宅等に保管している場合でも、株券の名義書換え手続がされていれば株主の権利を失う恐れはありません。しかし、相続や贈与、譲渡といった方法で株券を受け取った人は、名義書換え手続を忘れているケースが多いので注意が必要です。
 もし電子化実施後に、本人名義に変更するとなると、相続や譲渡などの証明が必要となるなど複雑な手続が必要となってしまいますので、名義書換えがされていない株式を保管している個人株主は、早急に対応を行いましょう。

株券の電子化決算書の見方

M&A株券の電子化

 
法令遵守