株券電子化.新規上場

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新規上場企業の対応

会社個々で株券の電子化への対応

 『株券の電子化』は、現在株式上場している会社やその株主だけがその対応が求められるのではなく、2009年1月以降に新規上場する会社やその株主にも、上場の際に株券の電子化への対応が求められます。
 2009年1月以降に新規上場する会社には、現在上場している会社のように『みなし定款変更』等が認められませんので、上場準備作業とともに会社個々での株券の電子化への対応が必要となります。

 新規上場会社が、元々『株券不発行』を採用し株券が廃止されているのであればよいのですが、『株券不発行』を採用しせず株券を発行しているのであれば、事前に株主総会の決議により定款の変更(特別決議:総株主の過半数を有する株主が出席して、その出席した株主の議決権の三分の二以上の多数の賛成が必要)を行い、既存の株券を廃止する必要があります。

 ■株券が廃止されていない会社が新規上場を行なう際の手続きの流れ

@定款の変更決議
 株主総会の特別決議により『株券を発行する旨』を削除する定款変更を行なう
A公告・通知
 次の事項を株券廃止期日の2週間前までに公告し、かつ株主・登録質権者に個別通知する。
  • 株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
  • 定款変更の効力発生日
  • 上記の日に株券は無効となる旨
B株券廃止期日
 株券は無効に
C変更の登記
 本店所在地で2週間以内

 ■株主に対する通知

新規上場会社は株主等に対して、次のような事項を通知します。

@一定期日時点の株主等を『ほふり』に通知する旨
A株主等は、一定期日までに株式の振替を行うための口座を発行会社に通知すべき旨
B『特定口座』を開設する金融機関名。住所
Cその他主務省令で定める事項

※大和総研:『株券電子化後に上場する会社の電子化対応手続』参考

特別口座による管理

 株主が期日までに口座を発行会社に通知しなかった場合、上場会社でのタンス株の株主[株主の対応]同様に、その権利の保全のため『特別口座』を開設し管理を行ないます。この場合、タンス株同様に取引等について制限されます。

株券電子化.新規上場上場企業の対応

未上場企業の対応株券電子化.新規上場

 
株券電子化.新規上場