新規上場企業の対応 |
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会社個々で株券の電子化への対応 『株券の電子化』は、現在株式上場している会社やその株主だけがその対応が求められるのではなく、2009年1月以降に新規上場する会社やその株主にも、上場の際に株券の電子化への対応が求められます。 新規上場会社が、元々『株券不発行』を採用し株券が廃止されているのであればよいのですが、『株券不発行』を採用しせず株券を発行しているのであれば、事前に株主総会の決議により定款の変更(特別決議:総株主の過半数を有する株主が出席して、その出席した株主の議決権の三分の二以上の多数の賛成が必要)を行い、既存の株券を廃止する必要があります。 ■株券が廃止されていない会社が新規上場を行なう際の手続きの流れ
■株主に対する通知 新規上場会社は株主等に対して、次のような事項を通知します。 @一定期日時点の株主等を『ほふり』に通知する旨 ※大和総研:『株券電子化後に上場する会社の電子化対応手続』参考 特別口座による管理株主が期日までに口座を発行会社に通知しなかった場合、上場会社でのタンス株の株主[株主の対応]同様に、その権利の保全のため『特別口座』を開設し管理を行ないます。この場合、タンス株同様に取引等について制限されます。 |
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