株券の不発行制度 |
|||||||||||||
株券の不発行制度とは株式会社に出資した場合その資金に応じ会社が株券を発行し、この株券はその株式会社に対する出資(所有)を証明するものです。株券はいわば、当該会社の出資やそれに対して与えられた権利を、目に見える形で表したものだといえます。 しかしながら、2004年10月にスタートした法律では『株券不発行制度』が導入され、株券の印刷なしに、株式を発行・取引したり、株主の権利を行使できるようになりました。 ただし、『株主不発行制度』の選択は未上場企業のみが可能であり、上場企業は2009年1月に一斉に、株券が電子化されます。(上場会社でも、法律上2009年1月前に『株主不発行制度』を選択できますが、新制度が存在しませんので現実にはできません。) このように株券不発行制度により、今までの『株券』による移転や担保については、従来と大きく異なってきますが、会社そのもの・株主名簿・株主の権利などが無くなってしまうわけではありません。 上場会社と非上場会社の対応株券の不発行は、上場会社と非上場会社とでその仕組みが異なります。 上場会社の場合、2009年6月までの一定の日(政令で定められた日)に一斉に株券不発行制度が導入され、株券は廃止されその後は一切存在しなくなります。 一方非上場会社の場合、株券の不発行を選択するか、またはその時期をいつにするかは会社の判断によります。 株券の電子化による影響株券の電子化は、それぞれの立場から様々なメリット・デメリットが考えられます。
株券の電子化への移行スケジュール
※大和総研:『株券電子化への対応』より |
|||||||||||||