株主の対応 |
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タンス株には名義書換が不可欠『株券の電子化』が実施されると、現在流通している株券は基本的に無効となり『紙切れ』となってしまいます。ただし、名義書換などの手続きを行なっているならば、株主としての権利は守られます。 株主の『株券の電子化』に向けた対応としては、『証券保管振替機構(通称 ほふり)』に株券を預けているか否かによっ、異なってきます。 ■『ほふり』に預託している場合 『株券の電子化』は、現在の証券保管振替機構(通称 ほふり)を中核にコンピュータのネットワークで一元管理されることとなります。そのため、現在『ほふり』を利用して株式売買を行なっている株主は、既に『株券の電子化』が行なわれているとも言えます。 ■『ほふり』に預託していない場合 株券を『ほふり』に預託していない場合(いわゆる 『タンス株』)は、株券の電子化とともに株券は無効となってしまいますので、注意が必要になります。 特別口座による管理 『ほふり』に最後まで預託せずに株券を保有する場合、株券発行会社では、株主名簿を基に株主を割り出し、これらの株主の権利を保全するため『特別口座』を信託銀行等に開設し、『ほふり』を通じて、特別口座に各株主が保有する株式数などを記録します。 従って上記のように『ほふり』に預託せずに、タンス株として手元に持っている株主であっても、名義書換の手続きさえ行なっているならば、株主としての権利は保全されるますが、しかし口座間の振替手続きを必要とする、売却・譲渡・質権設定などを行う場合、別途証券会社に口座を開設必要があります。 ■特別口座から他口座へ振替ができるケース @特別口座の名義人と同一の名義人の口座に振替を行う場合 A発行会社に買取請求を行う場合 ■他口座から特別口座へ振替ができるケース @発行会社が振替を行う場合 株主の証明株主としての権利(株主提案権・計算書類などの帳簿・書類の閲覧権等 )を行使したい場合、株主であることを証明する必要がありますが、株主は口座を開設した証券会社等を通じて、発行会社に株式保有残高などを通知してもらいます。 また、発行会社以外の取引先や金融機関等への証明方法としては、口座残高等に関する証明書の制度が設けられていますので、これをもって株主であることを証明します。 |
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