【形式要件】 |
1.株主数(上場時)
(※注1) |
300人以上 (上場時までに500単位以上の公募を行うこと) |
2.流通株式
(上場時見込み) |
- 流通株式数 2,000単位(※注2)以上
- 流通株式時価総額 5億円以上(原則として上場に係る公募等の見込み価格等に、上場時において見込まれる流通株式数を乗じて得た額)
- 流通株式数 上場株券等の25%以上
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3.上場時価総額
(上場時見込み) |
10億円以上 (原則として上場に係る公募等の見込み価格等に、上場時において見込まれる上場株式数を乗じて得た額) |
4.事業継続年数 |
新規上場申請日から起算して、1年前以前から取締役会を設置して継続的に事業活動をしていること |
5.虚偽記載又は
不適正意見等 |
- 「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間を除く)において、「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」
- 「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間)及び中間監査報告書において、「無限定適正」
- 上記監査報告書又は中間監査報告書に係る財務諸表等又は中間財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に「虚偽記載」なし
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6.株式事務代行機関の設置 |
東証の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること |
7.株券の様式 |
東証の定める様式に適合しているか、又はその旨が取締役会において決議済みであること |
8.株式の譲渡制限 |
上場申請に係る株式の譲渡につき、原則として制限がないこと |
9.指定保管振替機関における取扱いに係る同意 |
指定保管振替機関(株式会社証券保管振替機構)における株券等の取扱いに同意又は同意する見込みがあること |
注1:「株主数」は1単位の株式の数以上を所有する株主の数(自己株式処分等決議を行った場合で、当該自己株式が特定の者に対して譲渡する自己株式処分等の決議である場合には、当該特定のものが所有しているものとみなして算出する。)。
注2:1単位は、単元株制度を採用する場合には1単元の株式の数をいい、単元株を採用しない場合には1株をいう。 |
【適格要件】 |
1.企業内容、リスク情報等の開示の適切性 |
- 経営に重大な影響を与える事実等の会社情報を適正に管理し、投資者に対して適時、適切に開示できる体制にあること。また、内部者取引の未然防止に向けた体制が、適切に整備、運用されている状況にあること
- 企業内容の開示に係るものが法令等に準じて作成されており、かつ、以下のaからcに掲げる事項その他の事項が、業種・業態の状況を踏まえて、適切に記載されていること
- 財政状態・経営成績・資金収支の状況にかかる分析及び説明、関係会社の状況、研究開発の状況、大株主の状況、役員・従業員の状況、配当政策、公募増資の資金使途等の投資者の投資判断上有効な事項
- 事業年数の短さ、累積欠損又は事業損失の発生の状況、特定の役員への経営の依存、他社との事業の競合状況、市場や技術の不確実性、特定の者からの事業運営上の支援の状況等の投資者の投資判断に際して、リスク要因として考慮されるべき事項
- 主要な事業活動の前提となる事項の内容、事業の継続に支障を来す要因が発生していないこと。発生した場合に事業活動に重大な影響を及ぼすこと
- 特定の者との間の取引行為又は資本下位会社等の株式保有割合の調整等により、企業グループの実態の開示を歪めていないこと
- 親会社等を有している場合には、当該親会社等の開示が有効であるものとして、以下のa又はbのいずれかに該当すること
- 親会社等が発行する株券等が国内の金融商品取引所に上場されていること
- 経営に重大に影響を与える親会社等に関する事実等の会社情報を適切に把握できる状況にあり、当該親会社等が以下の(@)から(B)に掲げる事項に同意することについて、書面により確約すること
- 新規上場申請者が、上場後において有価証券報告書及びその添付書類、半期報告書、四半期報告書、臨時報告書の写しを当取引所に提出し、当取引所が公衆の縦覧に供すること
- 当該親会社等が有価証券報告書に準じて作成した当取引所が適当と認める書類を、上場後においても事業年度ごとに当取引所に提出し、当取引所が公衆の縦覧に供すること
- 新規上場申請者が、当該親会社等に関する会社情報のうち、新規上場申請者の経営に重大な影響を与えるものを適時、適切に開示すること
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2.企業経営の健全性 |
- 特定の者に対し、原則として取引行為その他の経営活動を通じて不当に利益を供与していないこと
- 役員相互の親族関係、その構成又は他の会社等の役職員等との兼職の状況が、公正、忠実かつ十分な業務の執行又は有効な監査の実施を損なう状況にないこと
- 親会社等を有している場合は、aからcまでの事項その他事項から、親会社からの独立性を有する状況が確認できること
- 申請会社が、事実上、親会社等の一事業部門と認められる状況にないこと
- 申請会社と親会社等が、原則として通常の取引の条件と著しく異なる条件で営業上の取引その他の取引を行っていないこと
- 出向者の受入れ状況が、親会社等に過度に依存しておらず、継続的な経営活動を阻害するものではないこと
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3.企業のコーポレートガバナンス及び内部管理体制の有効性 |
- 役員の適正な職務の執行を確保するための体制が、相応に整備され、適切に運用されている状況にあること
- 経営活動を有効に行うため、その内部管理体制が相応に整備され、適切に運用されていること
- 経営活動の安定かつ継続的な遂行及び適切な内部管理体制維持のために必要な人員が確保されていること
- 企業グループの実態に即した会計処理基準を採用し、かつ、必要な会計組織が、適切に整備、運用されている状況にあること
- 経営活動その他の事項に関する法令等を遵守するための体制が、適切に整備、運用されている状況にあること。また、最近において重大な法令違反を犯しておらず、今後も行わない状況にあること
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4.その他公益又は投資者保護の観点から東証が必要と認める事項 |
- 株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていないこと
- 申請会社が買収防衛策を導入している場合には、以下の事項を尊重していること
- 開示の十分性
- 透明性
- 流通市場への影響
- 株主権の尊重
- 経営活動や業績に重大な影響を与える係争又は紛争等を抱えていないこと
- 主要な事業活動の前提となる事項について、その継続に支障を来す要因が発生している状況が見られないこと
- その他公益又は投資者保護の観点から適当と認められること
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