| 1)成長性  東証マザーズは、高い成長可能性を有していると認められる企業を上場対象としています。したがって、業種に関係なく、優れた技術やノウハウを持ち、成長の可能性が認められるすべての企業はマザーズの上場対象会社ということになります。 
上場申請においては、主幹事証券会社が「申請会社が上記要件に該当する企業である旨及び該当する事業を記載した東証所定の書面」を提出していただくことが必要です。申請会社の上記事業における売上高が上場申請日の前日までに計上されていることが必要になります。 | 
| 2)流動性  東証マザーズに上場する会社の株式の売買は、市場1・2部と同様にオークション形式(価格優先、 
時間優先による競争売買)で行われます。上場後流動性を確保する観点から、以下の3つの基準を設けています。 
上場申請日から上場日の前日までの期間に1,000単位以上の公募又は公募及び売出しを行うこと。ただし、最低500単位以上の公募を行うことが必要です。上場に際して実施される公募又は公募及び売出しにより、特別利害関係者(注)を除く1単位以上の株式を保有する株主を新たに300人以上作る見込みがあること。上場日における時価総額(上場に係る公募の価格に上場時の予定上場株式数を乗じて得た額)が10億円以上となる見込みのあること。(注)特別利害関係者とは、申請会社の役員(役員持株会を含む。)、その配偶者及び二親等内の 
血族、また、これらの者により発行済株式総数の過半数が所有されている会社並びに関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」といいます。) 
第8条8項」に掲げる関係会社をいいます。)及びその役員をいいます。
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| 3)迅速性  東証マザーズにおいては、将来成長が期待される新興企業に対して早期の資金調達の機会を提供するという観点から、「株式会社としての設立経過年数」及び「利益などの財務数値」に関する基準は設けていません。ただし、上場対象となる事業における売上高が上場申請日の前日までに計上されていることが求められます。 
東証が行う上場審査の期間についても、市場1・2部の審査期間が約3ケ月程度を要しているのに対して、マザーズにおける上場審査は、約1ケ月半程度を目安として実施しています。提出書類においても、市場1・2部においては「上場申請のための有価証券報告書(Uの部)」という、会社の内容を詳しく記載した書類を求めていますが、マザーズにおいては、その提出を求めておりません。 | 
| 4)透明性  以下に定めるように、東証マザーズ上場会社には市場1・2部の上場会社よりも高いレベルのディスクロージャーを要求し、市場の透明性の確保に努めています。 
四半期業績の公表・・・設立後間もなく過去実績の限定された会社の上場も想定されるマザーズでは、会社の事業計画や将来見通しが投資判断を下す際の重要な材料となります。そのため、マザーズでは、事業計画が予定通り進捗しているかについて、より高い頻度で投資者がチェックできるよう、市場1・2部の上場会社に求めている法定開示及びタイムリーディスクロージャーに加えて、四半期(第一及び第三四半期)の業績の開示を東証の規則により義務づけています。 会社説明会の開催・・・東証マザーズにおいては、会社情報をより多角的に提供していただくため、年2回以上、投資に関する説明会を行うことを義務づけています。説明会においては、会社が希望される場合には東証建物内の東証アローズを利用していただくことが可能です。 |