ヘラクレス上場基準

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ヘラクレス上場基準(2)

大証ヘラクレス上場基準

  1. 純資産の額
    1. スタンダード基準の1,2号の場合・・・上場申請日の属する事業年度の直前連結会計年度末(以下「直前期」という)の純資産の額
    2. グロース基準の場合・・・上場時点の純資産の額
  2. 利益の額の算式方法
    1. 連結損益計算書を作成している場合・・・「税金等調整前当期純利益金額」又は「税金等調整前当期純損失金額」から少数株主持分損益を加減した額
    2. 連結損益計算書を作成していない場合・・・「税引前当期純利益金額」又は「税引前当期純損失金額」
  3. 浮動株式数・・・上場株式数から,役員が所有する株式,自己株式,上場株式の10%以上を所有する株主が所有する株式(実質的に所有するものではないと認められるものを除く)及び役員以外の特別利害関係者の所有する株式の数を除いた株式をいいます。
  4. 最低公開株式数・・・ 国内の証券取引所に上場されている場合,この基準は適用されません。 また,平成20年5月末までに上場申請を行う場合の最低公開株式数は,500単位です。
  5. 上場時の浮動株時価総額及び上場時価総額の算定基準・・・上場時(公募売出し後)の浮動株式数及び発行済株式数に以下の価格を乗じて算出します。
    1. 新規公開の場合(b以外の場合)・・・上場申請に係る公募又は売出しの価格(以下「公開価格」という)
    2. 国内の証券取引所に上場されている場合・・・「税引前当期純利益金額」又は「税引前当期純損失金額」
      1. 当該申請会社が公募又は売出しを行う時・・・公開価格と当該公開価格を決定した日から遡って1か月間における最低価格のいずれか低い価格
      2. 公募又は売出しを行わない時・・・上場承認日の前々日から遡って1か月間における最低価格
  6. 株主数・・・1単位の株式数以上の株式を所有する者の数
  7. 事業継続年数・・・上場申請日の直前事業年度までに,取締役会を設置して継続的に事業活動をしていることが必要です。
  8. 財務諸表等・・・ 「虚偽記載」を行っておらず,監査報告書において公認会計士等の「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されていることが必要です。
     ただし,最近1年間に終了する連結会計年度等の財務諸表等に添付される監査報告書及び中間監査報告書においては公認会計士等の「無限定適正意見」又は「中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」が記載されていることが必要です。

2008年2月現在

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