大証ヘラクレス上場基準
- スタンダード基準第1号・・・収益性、資産性があり、市場性の見込める企業
- スタンダード基準第2号・・・資産性(資産実績)があり、市場性の見込める企業
- スタンダード基準第3号・・・売上や資産など企業規模があり、市場性の見込める企業
- グロース基準・・・潜在的な成長性があり市場性の見込める、いわゆるベンチャー型企業
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スタンダード基準 |
グロース基準 |
第1号 |
第2号 |
第3号 |
純資産の額 |
6億円以上 |
18億円以上 |
負でないこと |
上場時株主資本の額4億円以上又は時価総額50億円以上又は利益の額7,500万円以上 |
時価総額又は総資産・総収入 |
- |
- |
時価総額が75億円以上又は総資産が75億円以上かつ売上高が75億円以上 |
利益の額 |
1億円以上 |
- |
- |
設立経過年数 |
- |
2年以上 |
- |
1年以上(上場時価総額50億円以上の場合は1年未満でも可) |
最低浮動株式数 |
1,100単位以上 |
1,000単位以上 |
最低公開株式数 |
上場株式数の10%以上(最低1,000単位) |
浮動株時価総額 |
8億円以上 |
18億円以上 |
20億円以上 |
5億円以上 |
株主数 |
400人以上 |
300人以上 |
監査証明 |
虚偽記載を行っていないこと(2事業年度) |
株式事務代行
機関 |
株式事務代行機関に株式事務の委託を行っていること |
株券の様式 |
大証の定める様式に適合していること |
株式の譲渡制限 |
株式の譲渡につき制限を行っていないこと |
指定保管振替
機関 |
指定保管振替機関に対する同意を行っていること |
注意
1.単位は,単元株式数を定める場合には当該単元株式数をいい,単元株式数を定めない場合には1株をいいます。
2.利益の額,総資産の額かつ売上高は,上場申請日の直前連結会計年度に充足している,あるいは,最近3連結会計年度のうち最初及び次の連結会計年度において充足していることが必要です。 |
2008年2月現在
最新の情報は[ヘラクレス(Hercules)]→
ヘラクレスからの要請事項等
- 第1四半期及び第3四半期における業績の概況開示
- 開示規則に定められた適時開示(『決定事項に関する情報:合併、業務提携、株式分割等』・『発生事実に関する情報:主要株主の異動、親会社の異動等』・『決算に関する情報:決算内容、業績予想の修正等』)
- コーポレートガバナンスの開示(ガバナンスに対する考え方及び基本情報等・会社経営の意思決定、執行及び監督その他のガバナンス体制等の状況・株主その他ステークホルダーとの関係等)
2008年2月現在
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