関係会社と特別利害関係者

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関係会社と特別利害関係者

 未上場企業(オーナー会社)の中には、節税対策や経営戦略上所有している関係会社(子会社等)または特別利害関係者(役員等)との間で、人材や資金提供・営業取引等を行なっているケースが多々あります。
 上場審査では関係会社や特別利害関係者との取引に関して、これらを利用した決算操作や大株主・役員等による不当な利得行為などを未然に防ぎ、投資家保護や適正な情報公開などを確保するために厳しくチェックされます。主な審査内容としては、役員兼務の状況や営業上の取引、債権債務・出資状況、親会社からの独立性等が対象となります。 会社.特別利害

 これらの課題解消のためには、関係会社や特別利害関係者の整備が必要になりますが、整備には長い期間を要するケースも多々ありますので、株式公開準備の早い段階から@特別利害関係者に関わる会社A株主名簿にある法人株主B保有している投資有価証券などのリストアップを行い、審査対象範囲を明確にし必要に応じ整備を行なわなければなりません。ただし、対象になるか否かの判断は難しい場合もありますし、その整備方法にも経験や知識を要しますので、専門家(主幹事証券会社・監査法人・IPOコンサルタント等)への相談をお勧めします。

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まめ知識

■財務諸表等規則・連結財務諸表規則における子会社及び関連会社

次のいずれかに該当した場合『子会社』となる

  • 議決権の50%超を所有
  • 議決権を40%から50%を所有し、かつ同一の議決権を行使する者との合計した議決権が50%超となるとき等
  • 議決権を40%未満を所有し、かつ同一の議決権を行使する者との合計した議決権が50%超となるときで、さらに役員・従業員が取締役会の過半数を構成してとき等

次のいずれかに該当した場合『関連会社』となる

  • 議決権の20%超を所有
  • 議決権を15%から20%を所有し、かつ同 一の議決権を行使する者との合計した議決権が20%超となるとき等
  • 議決権を15%未満を所有し、かつ同一の議決権を行使する者との合計した議決権が20%超となるときで、さらに役員・従業員が代表取締役に就任しているとき等

会社.特別利害社内体制

上場申請書類会社.特別利害

 
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