関係会社と特別利害関係者 |
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未上場企業(オーナー会社)の中には、節税対策や経営戦略上所有している関係会社(子会社等)または特別利害関係者(役員等)との間で、人材や資金提供・営業取引等を行なっているケースが多々あります。 これらの課題解消のためには、関係会社や特別利害関係者の整備が必要になりますが、整備には長い期間を要するケースも多々ありますので、株式公開準備の早い段階から@特別利害関係者に関わる会社A株主名簿にある法人株主B保有している投資有価証券などのリストアップを行い、審査対象範囲を明確にし必要に応じ整備を行なわなければなりません。ただし、対象になるか否かの判断は難しい場合もありますし、その整備方法にも経験や知識を要しますので、専門家(主幹事証券会社・監査法人・IPOコンサルタント等)への相談をお勧めします。 関係会社と特別利害関係者MENU |
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まめ知識 ■財務諸表等規則・連結財務諸表規則における子会社及び関連会社 次のいずれかに該当した場合『子会社』となる
次のいずれかに該当した場合『関連会社』となる
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