特別利害関係者とは |
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特別利害関係者特別利害関係者とは以下の者を言います。
二親等内の血族とは特別利害関係者とされる、二親等内の血族とは以下の者を言います。 中小企業の場合、社長の妻や両親が名目的に取締役や監査役に就任している場合が多々ありますが、これは外部から『創業者一族の利益確保』と見られますので、上場を目指す際には役員間における二親等以内の人物は辞任することが求められます。 用語説明 ■血族
の2種類があります。なお、法定血族関係が生じるのは、養子縁組の日からです。 ■親族
これらに該当する者を言い、親族で無い者を他人と言います。 ■姻族 結婚に伴って生じる親類関係を言います。この場合、自分を中心に連絡し合うわけですから、夫婦の一方の血族と他方の血族との問には姻族関係は生じません。また、姻族関係は婚姻によって発生しますので、離婚または婚姻当事者の一方が死亡した後には、生存配偶者による姻族関係終了の意思表示によって消滅します。 ■親等 親族関係の遠近を計る単位を親等と言い、親等の数は世代で数えます。直系血族については、単にその間の世代の数により、傍系血族については、その1人から共同の始祖に遡って、その始祖から他の1人に下るまでの世代の数を計算します。ただし、配偶者間は親等を数えません。 |
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