会社法における株主総会

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株主総会の歴史

株主総会の特色と歴史

 20年ほど前の株主総会は、総会屋が仕切るものでありました。昭和56年の商法改正により総会屋への利益供与が禁止され、総会屋と縁を切ろうとする企業と、生き残りを図る総会屋との戦いが始まりました。
 その後、企業に対する社会的な批判の大きさ、検挙・罰則の強化などから、平成9年商法改正を機に総会屋は激減し、現在では数えるほどしか残っていない状況となっています。

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 株主総会から総会屋が消えたことで、それにかわって一般株主が多く来場するようになりました。
 それまでの総会屋相手の株主総会では、多少強引な総会運営方法でも、不当な利益供与要求への対抗措置として正当性が認められました。しかし一般株主相手となると、社員株主を動員しての株主の発言封じなどは認められず、経営者はきちんと説明し審議することが求められるようになりました。
 株主総会運営方法が大幅に変更し、『総会屋対応の会社主導型総会』から『一般株主対応型総会』へと移りました。

 更に平成12.3年頃からは、日本企業の多くが安定株主により過半数を占めていた『株式持合』が崩壊し、機関投資家や個人投資家が多くの株式を保有するようになり、株主総会での決議の否決または敵対的買収という事態に成り得る可能性が出てきました。そのため企業は、自社の株式を買ってもらうために、投資家への経営内容の説明や情報の提供(IR活動)を積極的に力を注ぐようになりました。

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 かつて株主総会は、個人投資家などはあまり重要視されない存在で、社員株主を大量に動因して、ほとんど審議もせず社員株主の拍手と発声でさっさと打ち切ってしまい『シャンシャン総会』とも揶揄されるような場でした。
 しかし現在このようなやり方をしたならば、「株主を軽視している、とんでもない会社だ」という評価につながってしまいます。近年、株主総会は株主の意向を推し量り、経営者の経営理念も踏まえた議案を決議をする場として、重要となってきています。

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