株主総会おいて違法となるケース

株式公開入門Naviクローズアップ株主総会の運営違法決議の訴え違法となる例

違法となる例

株主総会での違法発生場面

 株主総会において、違法とされる可能性がある場面としては『招集の手続』『議案の内容』『決議の方法』です。
 例えば『招集の手続』は、取締役会の決議なしで代表取締役が招集した場合など、『議案の内容』は定款で定めらた員数以上の役員選任議案など、『決議の方法』は定足数を欠いた決議などです。

 このうち『招集の手続』『議案の内容』は、株主総会前の事項であり、十分な時間や専門家のチェク体制により、ほとんどの違法を排除することができます。
 しかし『決議の方法』は株主総会当日において、法の専門家ではない議長や役員が、瞬時の判断による事項が多く有ります。例えば『説明義務違反』『動議の処理ミス』『質疑打ち切りのタイミング』があげられます。

違法.株主総会

 これらに備え、株主総会開催に前に当たっては、議長や答弁役員は『違法』とされぬように、これらに関するポイントや処理方法を事前に専門家等をに相談し、確認しておく必要があります。また、総会の当日において処理方法が不明確な場合には、正確な判断を行なうとともに議長の負担を軽減するという観点から、議長と事務局が協調して対応できるようにしておくことが必要となります。

問題とされた例

  • 招集権を持たない者が招集した
  • 一部株主に招集通知が送付されなかった
  • 招集通知と一緒に計算書類を交付しなかった
  • 招集通知の余裕期間(二週間)に著しく足りなかった
  • 監査役に計算書類の監査を受けていなかった
  • 定款に定められた者以外の者が議長となった
  • 賛成票が所定の数に達していないのに議長が可決とした
  • 修整動議を無視した

違法.株主総会訴えの種類

 
違法.株主総会