取締役会招集通知 |
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〜取締役会招集通知〜雛型例
全体表示:[取締役会招集通知雛型]→ 〜取締役会招集通知〜ポイント■口頭や電話での通知はダメか 取締役会の招集通知は、定款または取締役会規則に書面による旨の別段の定めがないかぎり、口頭または電話等で通知しても構いません。また、取締役会招集通知には、議案(議題の具体的な内容)はもちろん、議題(議会の目的たる事項)を記載していなくても構いません。 ■議題を示した場合 上記のように取締役会招集通知には議案や議題を示す義務はありませんが、招集通知に議案を示した場合には、それ以外の議題を付議することができないかは、議論の分かれるところになります。 議題が示されている場合には当然議題となるのは示された議題に限られ、招集権者の裁量により単独で自由に議題を追加できないとされます。ただし議題に『その他』という文言が付加されている場合は、示された議題に関する事項や重要性の低い事項は付議できるとされています。 ■取締役会招集通知の発送先は 取締役会招集通知の発送先は、会社が知っている各取締役・監査役の住所宛てに発送すれば、たとえ相手方に到達しなかったとしても、その通知は有効となります。 |
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