代表取締役と表見代表取締役の解説

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代表取締役

代表取締役の概要

 会社は法人であり、自ら行為をおこなうことはできません。また、その意思決定機関である取締役会も、決定はできても行為ができないほか、業務に関するすべての事項について、その都度集まり決定することも実質的に不可能です。そこで、取締役会で決定された事項を実際に執行するとともに、日常業務を決定し、対外的に会社を代表して行為する機関とが必要となり、代表取締役が選定されるのです。

 従来、代表取締役は株式会社に必ず設置しなければならない機関でしたが、会社法では、代表取締役の設置は任意となりました。(取締役会設置会社においては、従来どおり設置しなければなりません)なお、委員会設置会社では、代表執行役が置かれているため、代表取締役は設置できません。

 ■選定

 代表取締役は、取締役会の決議により取締役の中から選定されます。員数については、会社法は別段の規定を置いておらず、法律上は1人選定すればよいことになりますが、複数選定する場合は通常、定款でその員数を定めます。

 なお、代表取締役の氏名・住所は登記事項になり、第三者は会社の登記簿により、誰が代表取締役であるかを確認することができます。

 ■解職

 代表取締役の解職についても取締役会が権限をもち、その決議によりいつでも解職することができます。ここで、解職されるというのは代表取締役の地位だけであって、取締役を解任されるわけではありません。取締役を選任・辞任するのはあくまでも、株主総会になります。
 したがって、代表取締役を解職されても取締役であるわけで、依然として取締役会に出席する権限があるとともに、義務も残ります。

 辞任については、いつでもでき取締役会の承認は必要ありませんが、代表取締役は取締役会設置会社には不可欠ですので、辞任することで定款で定めた代表取締役の員数が欠ける場合には、新たに選定された代表取締役が就任するまで、代表取締役の権利義務を有します。

 ■任期

 代表取締役の任期については、会社法に別段の規程はありません。しかし取締役であることが前提となりますから、その任期は当該取締役の任期を越えることはできません。代表取締役は、取締役たる地位がなくなれば当然退任したことになりますから、一般には、代表取締役の任期と取締役の任期と一致します。

 ■権限

 代表取締役は、法律上対外的に会社を代表する権限を付与されており、その代表権の内容は『株式会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為』に及びます。
 また、法律で定められた株主総会決議事項(定款の変更・取締役や監査役の選任 等)・取締役会専決事項(重要な財産の処分と譲受け ・多額の借財 等)・定款または、取締役会決議により株主総会または取締役会の決議を要するとされた事項を除き、会社の業務執行について自ら決定する権限を有しています。

表見代表取締役とは

 代表権をもたないのに、代表取締役であるかのような名称(社長・副社長 等)のついている取締役です。このような者のした行為は、代表権がない以上、会社には効果が帰属しないのが原則です。しかし、それではこの者に代表権があると信じて取引をした第三者は不測の損害を被ることになりかねません。
 そこで、会社法では表見代表取締役という制度を設け、その者に代表権がなかったとしても、代表権があると信じて(善意で)その者と取引をした第三者に対して会社は責任を負うこととしました。

代表.表見

 この役付取締役の名称を付与するについては、『これを会社が積極的に付与している場合』および『取締役または単なる使用人が、勝手にそのような名称を使っているのを知りながら放置している場合』で、いずれも表見代表取締役となり、会社が責任を負うことになります。

代表.表見

役付取締役代表.表見

 
代表.表見