執行役 |
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執行役とは 『委員会設置会社』を導入する場合、3委員会(指名委員会・監査委員会・報酬委員会)を置き、業務執行機関として、取締役会決議により選任・解任されるのが、『執行役』です。 また執行役は、取締役と同様に会社に対して、善管注意義務および忠実義務を負い、会社や第三者に対して一定の責任を負います。取締役と同様に代表訴訟の対象となり、登記も義務付けられています。 ■委員会設置会社のしくみ図 ■委員会設置会社の特徴 委員会設置会社の大きな特徴は、意思決定と業務執行を完全に分離して、業務執行に対する監督機能を強化していることです。
委員会設置会社の詳細は[コンプライアンスと委員会設置会社] 代表執行役取締役会は、執行役が2名以上のときには執行役の中から、会社を代表する執行役すなわち『代表執行役』を選定します。(1人の場合は、その執行役が代表執行役に選定されたものとみなされる)代表執行役は、取締役会の決議でいつでも解職することができます。 代表執行役は、広範な決定権限を持ち、機動的にビジネスを進めていきますが、監査役会社と異なり、取締役会決議にかけない場合が多くなりますので、決定の過程が記録されない可能性があります。これは監査役会社であれば、取締役会議事録で記録が残りますが、委員会会社の場合は、制度がないからです。 |
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