中小企業税制 |
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特定同族会社の留保金課税の見直し■留保金課税の趣旨 同族会社の留保金課税は、同族会社と非同族会社及び個人企業における課税の公平性を保つために、設けられた制度になります。 ■改正の背景 留保金課税の趣旨は上記の通りになりますが、その一方で『廃止』すべきであるとの意見が根強くありました。 ■改正の概要 平成19年4月1日以後に開始する事業年度の法人税から、特定同族会社の留保金課税について、その適用対象者から資本金の額又は出資金の額が1億円以下である会社が除外されることになりました。 特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限措置の見直し■制度の概要と改正の背景 平成18年度の税制改正において、個人で事業を行っている者の節税目的の法人設立を抑制する観点から、実質一人会社(特殊支配同族会社)の役員給与について、損金算入制限措置(オーナー役員(業務主宰役員)給与につき、個人段階で利用可能な給与所得控除相当分だけ法人段階で損金不算入とする内容)が講じられました。 しかしながらこの制度は、税理論上問題があるばかりか、適用対象が当初5万〜6万社(財務省)と発表されていたが、実際には60万社以上(民間団体・税理士会)が対象となることが判りました。 ■改正内容 平成19年4月1日以後に開始する事業年度の法人税から、適用除外基準である基準所得金額が1,600万円(改正前:800万円)に引き上げられました。 |
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