同族会社.留保金課税

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中小企業税制

特定同族会社の留保金課税の見直し

 ■留保金課税の趣旨

 同族会社の留保金課税は、同族会社と非同族会社及び個人企業における課税の公平性を保つために、設けられた制度になります。
 つまり非同族会社の場合、利益が生じた場合は株主等から一定の配当を行うことが要求されるため、不相当な留保が行われる可能性が少なく、配当されると個人所得税が課税されるのに対して、同族会社は、少数首脳の意思によって配当等が左右され、不相当な留保が行われることにより、配当された場合の個人所得税の課税を回避できるというアンバランスが生じてしまうため、設けた制度になります。

 ■改正の背景

 留保金課税の趣旨は上記の通りになりますが、その一方で『廃止』すべきであるとの意見が根強くありました。
 理由としては、地域の経済と雇用を支える中心である中小企業の発展には、設備投資・研究開発費等を行うための資金確保や信用力向上等を図るために利益の内部留保が不可欠であり、留保金課税は中小企業発展の阻害要因となっている、また留保金課税制度の導入当初と比べて、法人と個人という形態の差による税負担の格差が縮小し、同族会社に限定する理由も不明との理由が挙げられます。

 ■改正の概要

 平成19年4月1日以後に開始する事業年度の法人税から、特定同族会社の留保金課税について、その適用対象者から資本金の額又は出資金の額が1億円以下である会社が除外されることになりました。

特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限措置の見直し

 ■制度の概要と改正の背景

 平成18年度の税制改正において、個人で事業を行っている者の節税目的の法人設立を抑制する観点から、実質一人会社(特殊支配同族会社)の役員給与について、損金算入制限措置(オーナー役員(業務主宰役員)給与につき、個人段階で利用可能な給与所得控除相当分だけ法人段階で損金不算入とする内容)が講じられました。

 しかしながらこの制度は、税理論上問題があるばかりか、適用対象が当初5万〜6万社(財務省)と発表されていたが、実際には60万社以上(民間団体・税理士会)が対象となることが判りました。
 複数の与党議員からは、制度の欠陥を理由に適用停止が求められていましたが、既に申告している会社もあることから適用停止は現実的ではなく、基準所得金額を見直して対象会社を縮小することなりました。

 ■改正内容

 平成19年4月1日以後に開始する事業年度の法人税から、適用除外基準である基準所得金額が1,600万円(改正前:800万円)に引き上げられました。
 このオーナー報酬規定の大幅な見直しによって、適用除外の範囲が広がり、零細企業の多くがこの適用から外れることが予想されます。

同族会社.留保金課税減価償却制度

証券税制同族会社.留保金課税

 
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