税務.税法.税制改正

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税制改正

 ここ数年将来の増税含みの改正が行われて来ましたが、今年度は本格的な増税への改正は行われず、最大の焦点としては所得税・住民税の定率減税縮減であり、他に住宅税制、金融・証券税制、国際課税、中小企業関係税制等について様々な税制改正が行われました。

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マメ知識

 ■『決算書の利益』と『法人税の所得』の違い

 法人税は、会社の儲け(所得)に対して課税されます。ここでいう儲けは会社の決算書上の儲け(利益)とは多少異なります。
 会社の決算書は会社の経営成績や財政状態を株主に報告するために作成されるもので、一般に公正妥当と認められる会計のルールに基づいて、その会社の実情にあった処理、いわゆる企業会計によって利益を算定します。この利益は、『収益』から『費用』を差し引いて求められます。これに対して法人税では『益金』から『損金』を差し引いて税務上の利益(課税所得)が計算されます。

 法人税では課税の公平が求められ、また社会政策上の措置がなされるため、会社の個別事情は原則考慮されません。例えば機械の減価償却の例をとってみると、企業会計では実際の使用状況や陳腐化等にあった償却年数により減価償却費を算定すべきですが、法人税では、定められた法定耐用年数により個々の事情に関係なく算定しなければなりません。また、交際費に関しても法人税では一定の限度額以上は損金とすることはできません。

 上記のように『収益』≠『益金』『費用』≠『損金』により『決算書の利益』と『法人税の所得』が異なってくるのです。確かに『収益』と『益金』、『費用』と『損金』は多くのところで同じなのですが、企業会計と税務会計の目的とするところの違いにより、差が出てくるのです。

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