電子申告.特別控除

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電子申告関連

電子申告に係る所得税額の特別控除

 電子証明書を取得した個人が、平成19年分又は平成20年分の確定申告について、それぞれの年の翌年の3月15日(申告期限)までに、自己の電子署名を添付して電子申告を行った場合には、その年分の所得税の額から5,000円(その年の所得税額を限度)を控除する制度が創設されました。
 なお本制度は、平成19年度分に本税額控除の適用を受けた者は、平成20年度分においては、その適用を受けることはできません。

電子申告に係る各種書類の添付省略

 従来、確定申告書の提出を電子申告で行った場合でも、添付書類については郵送等の方法で提出する必要がありましたが、このことが電子申告の普及を阻害しているといわれてきました。
 そこで今回の改正では、電子申告を行う際に下記の書類については、その記載事項を入力して送信することにより、添付書類についても紙媒体であらためて提出する必要がなくなりました。

  • 医療費の領収書
  • 社会保険料控除の証明書
  • 小規模企業共済等掛金控除の証明書
  • 生命保険料控除の証明書
  • 地震保険料控除の証明書
  • 給与所得・退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
  • 特定口座年間取引報告書

 ただし、税務署長は原則として確定申告期限から3年間、その内容確認のために当該書類の提出等を求めることができるとされており、納税者においては当該書類を保管しておく必要があります。

 当該改正は、平成20年1月1日以後に交付する書類について適用されます。

電子署名の省略制度

 電子申告等を行う際に必要な電子署名及びこれに係る電子証明書について、次の者については電子署名及び電子証明書の送信が不要になりました。

@税理士が納税者の申告書等を作成し、納税者に代わって申告等をする場合のその依頼者
A源泉所得税の徴収高計算書(いわゆす納付書)の送信を行う者
B税務署等の端末を利用して電子申請等を行う者

 @・Aの改正はは平成19年1月4日以後に、Bの改正は平成20年1月4日以後に電子申告等を行う場合について適用されます。

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