電子申告関連 |
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電子申告に係る所得税額の特別控除 電子証明書を取得した個人が、平成19年分又は平成20年分の確定申告について、それぞれの年の翌年の3月15日(申告期限)までに、自己の電子署名を添付して電子申告を行った場合には、その年分の所得税の額から5,000円(その年の所得税額を限度)を控除する制度が創設されました。 電子申告に係る各種書類の添付省略 従来、確定申告書の提出を電子申告で行った場合でも、添付書類については郵送等の方法で提出する必要がありましたが、このことが電子申告の普及を阻害しているといわれてきました。
ただし、税務署長は原則として確定申告期限から3年間、その内容確認のために当該書類の提出等を求めることができるとされており、納税者においては当該書類を保管しておく必要があります。 当該改正は、平成20年1月1日以後に交付する書類について適用されます。 電子署名の省略制度電子申告等を行う際に必要な電子署名及びこれに係る電子証明書について、次の者については電子署名及び電子証明書の送信が不要になりました。 @税理士が納税者の申告書等を作成し、納税者に代わって申告等をする場合のその依頼者 @・Aの改正はは平成19年1月4日以後に、Bの改正は平成20年1月4日以後に電子申告等を行う場合について適用されます。 |
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