棚卸資産.寄付金控除

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その他の税制改正

棚卸資産の評価

 ■改正の概要

 企業会計(『棚卸資産の評価に関する会計基準』:平成18年7月5日)において、『原価法』が廃止され『低価法(正味売却価額)』一本になったことから、法人税もそれに伴い、改正前の再調達原価から、改正後は一般的な時価(正味売却価額)に改正されることとなりました。

 また、トレーディング目的の棚卸資産(短期売買商品)の譲渡損益は、その譲渡契約日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入し、事業年度末に有する短期売買商品の評価額は時価法により評価した金額とし、その評価益又は評価損をその事業年度の益金又は損金の額に算入します。

 ※短期売買商品とは次にあげる資産をいいます。(法令118の4)

 @. 内国法人が取得した金、銀、白金その他の資産のうち、市場における短期的な価格の変動又は市場間の価格差を利用して利益を得る目的で行う取引に専ら従事する者が短期売買目的でその取得の取引を行ったもの

 A. 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人から移転を受けた資産のうち、その移転の直前に該当被合併法人等において@に揚げる資産とさていたもの

 ■適用時期

  平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

寄付金控除

 ■改正の概要

 特定寄付金を支出した場合に認められる寄付金控除額は、その年中に支出した特定寄付金の合計額から5,000円を控除した額とされ、この寄付金控除の控除対象限度額(特定寄付金の合計額)が総所得金額等の30%となっていましたが、この30%が40%に引き上げられました。

 ■特定寄付金とは

 特定寄付金とは次にあげる寄付金をいいます。(法令217)

  • 国又は地方公共団体に対する寄付金
  • 指定寄付金
  • 特定公益増進法人に対する寄付金
  • 認定特定非営利活動法人に対する寄付金
  • 政治活動に関する寄付金(特定の政治献金)

棚卸資産.寄付金控除電子申告関連

 
棚卸資産.寄付金控除