証券税制 |
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エンジェル税制の改正■エンジェル税制の趣旨 エンジェル税制とは、創業間もないベンチャー企業へ個人投資家が投資する際に適用する税制上の優遇措置として、特定中小会社が発行した株式に係る制度をいいます。 ■改正の概要 適用期限を2年延長するとともに、適用対象となる企業(特定中小会社)の要件の緩和及び確認手続の合理化が行われました。改正の詳細は以下のとおりです。 1)適用対象企業の要件の緩和 @特定新規中小企業者 イ. 設立後1年未満の中小企業について、改正前の研究者数の要件(常勤の研究者が2人以上で常勤の役員及び従業員の合計の10%以上であること)を満たさない企業であっても、開発者※数の要件(常勤の開発者が2人以上で常勤の役員及び従業員の合計の10%以上であること。ロにおいて同じ)を満たす場合には、特定新規中小起業者の対象となる。 ロ. 設立後1年以上2年未満の中小企業について、改正前の試験研究費等の要件(売上高に対する試験研究費等の割合が3%以上であること。ハにおいて同じ)を満たさない企業であっても、開発者数の要件を満たす場合には、特定新規中小企業者の対象となる。 ハ. 設立後2年以上5年未満の中小企業について、改正前の試験研究費等の要件を満たさない企業であっても、売上高成長率※の要件(売上高成長率が25%以上であること)を満たす場合には、特定新規中小企業者の対象となる。 A地域再生法に規定する特定地域再生事業会社の要件 常時雇用する従業員の数を20人以上から10人以上に緩和されました。 2)手続の合理化 エンジェル税制の対象となる特定新規中小企業者についての確認手続について、改正前の投資を受けた都度確認を受ける方法のほか、毎年度事前に確認を受ける方法(事前確認制度)が追加されました。 3)適用期限の延長 譲渡益に対する1/2課税の特例を2年延長し、平成21年3月31(改正前平成19年3月31日)までとなりました。 上場株式等の配当等に係る軽減税率の延長■上場株式等の配当等に係る軽減税率の概要 証券市場の活性化の一環として、平成15年の税制改正で上場株式等の配当等(5%以上保有の個人株主を除く)について、源泉徴収税率を10%(所得税7%・住民税3%)とする特例が創設されました。この特例は、配当の金額にかかわらず受け取ることができます。 ■改正内容 軽減税率の特例を1年延長し、平成21年3月31(改正前平成20年3月31日)までとなりました。 上場株式等の譲渡所得等に係る軽減税率の延長■上場株式等の譲渡所得等に係る軽減税率の概要 証券市場の活性化の一環として、平成15年の税制改正で上場株式等に係る譲渡所得について、軽減税率を10%(所得税7%・住民税3%)とする特例が創設されました。 ■改正内容 軽減税率の特例を1年延長し、平成20年3月31(改正前平成19年3月31日)までとなりました。 |
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