情報公開能力 |
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情報公開体制の整備情報公開(ディスクロージャー)に関して未公開企業では、通常株主も少なくそのほとんどが身内や知人で構成され、情報公開といっても年に1回の株主総会開催程度で、それも現実には議事録のみの形式だけの場合も多くあり、情報公開とは無縁に近い状況です。 一方株式公開後には、多数の投資家を対象とした様々な情報を公平かつタイムリーに開示し、投資家が自己責任のもとで判断が下せるようにしなければなりません。またその開示方法については法令で細かく規程されていますので、これらの規則に従って開示を行わなければなりません。もし法令違反行為を行えば、責任者が罪を問われるだけでなく会社にとって致命傷になる可能性もあります。 ※本来、株式会社は、定時株主総会の終了後に遅滞なく、貸借対照表を公告しなければなりませんが、未公開会社の場合、現実には守られていないケースがほとんどです。 計算書類公示の詳細:[決算公示] このように情報公開に関して、株式公開前と後では比較にならない程の差がありますが、公開準備作業において作成される申請書類T・Uの部は、未公開企業が始めて触れる情報開示書類とも言えます。申請書類作成には細かな決まりも多くその量は膨大かつ広範囲に渡り、一般的に申請書類(特にUの部)の完成度を見れば、その申請会社の社内管理体制の妥当性がわかると言われており、上場審査も申請書類の出来の良さで左右される程の重要な書類になります。 ある意味申請書類の作成は、公開後に投資家への情報開示が適正に提供できるかの実技検定だともいえます。公開後に情報公開担当者になる方は、この時期に関連法令知識や説明能力を備え、会社として適時適切な情報開示が行えるような人員体制・組織を整備する必要があります。 申請書類の作成は外部のコンサルタント会社などに依頼することも出来ますが、情報公開は上場申請時だけでなく公開後も継続的に求められますので、外部から助言や手伝い程度は受けても丸投げはせず、公開後に求められる適時適切な情報提供備えできるだけ自力で作成し、この時期に自社の情報公開体制の整備・改善を行い、株式公開後には公開会社として堪え得る情報開示能力を身に着ける必要があると思います。 |
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