交際費課税等 |
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交際費等課税に関する改正■交際費課税範囲の明確化 交際費の範囲については、政令や通達等で定められていますが、会議費等の隣接費用との区分が不明確であることから、隣接費用としての計上を課税当局に否認される事例も多くあり、従来よりその解釈や運用をめぐり、さまざまな議論が存在しました。そのため今回の改正では、以下のような課税の範囲の明確化が行われました。
■損金算入制度の特例の延長 交際費等の損金算入制度の適用期限が2年間延長されました。
平成18年4月1日から平成20年3月31までの間に開始する各事業年度において適用します。 少額減価償却資産に関する改正現行では、青色申告法人である中小企業者等が取得した減価償却資産で、その取得額が30万円未満であるもの(特別償却等の適用を受けるものを除く)は、その少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき、その法人の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理したときは、その損金経理した金額は、その事業年度の所得の計算上、損金の額に算入されていました。 今回の改正では、その事業年度に取得等をした少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分に係る減価償却資産を対象から除外した上で、その適用期限が2年間延長されました。 なお、この規定は原則として確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付が必要になります。 平成18年4月1日から平成20年3月31までの間に取得した資産について適用します。 |
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