その他税制改正 |
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同族会社の留保金課税制度の見直し■同族要件 留保金課税の対象となる同族会社であるかどうかの判定について、3株主グループによる判定から1株主グループによる株式等の保有割合が50%超であるかの判定となりました。 ■留保控除額 留保控除額を次ぎに揚げる金額のうち最も多い金額とします。
自己株式の取得従来、会社が自己株式を取得した場合、取得対価のうち、みなし配当に係る部分は利益積立金から控除し、残りの金額については自己株式の税務上の帳簿価額として資産計上されることになっています。その際、税務上では有価証券の取得と考えられていましたので、取得費用については帳簿価額に加えることとされていました。実際に取得した自己株式を償却した時点で初めて資本等から減少するという手続になっていました。 しかしながら、会社法の改正、あるいは会計基準の取扱いの改定では、自己株式は資本項目からの控除項目であると明確にされています。会社法及び会計では、今後もこの取扱いに変更があると思われないことから、法人税法上もこれまで資産の取引とされていた自己株式の取得を、資本等の取引として、位置づけを改めることになりました。 これにより自己株式については、平成18年4月1日以後に取得するものは、資産とはされないことになりましたが、それ以前に取得した自己株式であっても同じように取扱われます。 定率減税の廃止(所得税) 定率減税は、所得税については平成18年分、個人住民税については平成18年度分をもって廃止されます。適用関係は、既に平成17年度税制改正において、平成18年からは従来の半減をしているところです。 |
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