役員給与.税制改正

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役員給与

定期定額要件の緩和

 ■改正概要

 役員報酬とは、毎月等を単位として定期的に支給する、いわゆる『定期・定額』が原則であり、臨時的なもの(役員賞与)は認められませんでした。(損金不参入)
 しかしながら今回の改正では、役員給与の多様な支給形態に適切に対応するために、、役員報酬と役員賞与を役員給与として整理し、これまでの『定期・定額』に加え、あらかじめ支給額と支給時期が定められた、役員報酬・賞与・算定手続等の適正性・透明性が確保された業績連動型役員報酬・賞与ならば、損金算入が可能となりました。

 ■改正点

 役員給与に関し、以下の項目について損金算入が可能となりました。

  1)あらかじめ支給額と支給時期が定められた役員報酬・賞与

  2)算定手続等の適正性・透明性が確保された業績連動型役員報酬・賞与

 ただし、透明性・適正性を担保するために以下の要件が必要となります。

  1. 同族会社に該当しない法人であること
  2. 確定額を限度として客観的な計算方法により算定されるものであること
  3. 2の算定方法につき、報酬委員会による決定等の適正な手続を経ていること
  4. 2の算定方法の内容が有価証券報告書等で開示されていること
  5. 業務を執行する他の役員の給与について2から4までと同様の要件を満たすものとされていること
  6. 損金経理していること  等
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