優遇税制 |
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エンジェル税制の適用期間の延長■改正内容 エンジェル税制の適用期間が平成17年3月31日までだったが、2年間延長され平成19年3月31日までとなった。 ■エンジェル税制の概要 特定中小会社株式を一定要件により譲渡等した場合には、その譲渡益を1/2に軽減されるなどの優遇措置が適用される。 ■エンジェル税制の内容 1) 適用対象者 平成19年3月31日までに特定中小会社株式を取得した個人投資家 2) 特定中小会社 平成19年3月31日までに特定中小会社株式を取得した個人投資家 3) 優遇措置
@ 投資額をその同年1年分の株式譲渡益から控除(繰延)される 4) 適用要件
@ 3)@については、株式を金銭の振込みにより取得した場合 5) 手続き
@ 特定中小会社との投資契約の締結後、特定中小会社から経済産業局に必要書類を提出し確認を受ける 新規公開特例の廃止廃止なので内容は割愛 |
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