優遇.エンジェル税制の概要

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優遇税制

エンジェル税制の適用期間の延長

 ■改正内容

 エンジェル税制の適用期間が平成17年3月31日までだったが、2年間延長され平成19年3月31日までとなった。

 ■エンジェル税制の概要

特定中小会社株式を一定要件により譲渡等した場合には、その譲渡益を1/2に軽減されるなどの優遇措置が適用される。

 ■エンジェル税制の内容

  1) 適用対象者

平成19年3月31日までに特定中小会社株式を取得した個人投資家

  2) 特定中小会社

平成19年3月31日までに特定中小会社株式を取得した個人投資家
@ 創業期(設立10年以内)の中小企業者であること
A 試験研究費等の売上高に占める割合が3%超であること(設立5年超10年以内の企業にあっては5%超)
B 外部からの投資を投資時点で1/6以上であること
C 未登録・未上場の株式会社(大規模会社の子会社を除く)であること 等

  3) 優遇措置

@ 投資額をその同年1年分の株式譲渡益から控除(繰延)される
A 株式を譲渡し売却益が出た場合には、その譲渡益を1/2に圧縮される
B 株式を譲渡し売却損が出た場合には、翌年以降3年間繰越控除が受けられる

  4) 適用要件

@ 3)@については、株式を金銭の振込みにより取得した場合
A 3)Aについては、株式を金銭の振込みにより取得し、当該株式の保有期間が3年を超え、その会社の公開日より3年以内に売却した場合
B 3)Bについては、株式を金銭の振込みにより取得し、当該株式を公開前に売却した場合

  5) 手続き

@ 特定中小会社との投資契約の締結後、特定中小会社から経済産業局に必要書類を提出し確認を受ける
A 個人投資家は確定申告時に必要書類に経済産業局からの確認書を添付した上で税務署に申告する

新規公開特例の廃止

廃止なので内容は割愛

証券税制優遇.エンジェル税制

 
優遇.エンジェル税制