促進.支援税制(人材投資.企業再生)の概要

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促進.支援税制

人材投資促進税制

 1)要旨

我が国の産業競争力の基盤である産業人材を育成・強化する観点から、企業における戦略的な人材育成への取組を後押しするために、積極的に人材育成に取り組む企業について、教育訓練費の一部を法人税から控除する制度が創設されました。

 2)概要

@青色申告法人が教育訓練費を過去2年の平均より増加させると、増加額×25%の法人税額控除(法人税10%限度)ができる
A中小企業の場合は、教育訓練費全額に増加率の1/2(上限20%)を乗じた金額を法人税額控除(法人税10%限度)できる
B中小企業は、@とAのいずれか有利の方を選択適用できる。

 3)適用期限

平成17年4月1日以降開始する事業年度について適用され、3年間の時限措置とする。

 4)教育訓練費用の具体例

@講師・指導員に関する費用
社外の講師や指導員に支払われる講師料・指導員料
A教材費
研修用の教材・プログラムの購入料等
B研修参加費
企業経営の観点から企業が従業員の教育訓練上必要なものとして指定した講座等の受講費用、参加費用
C研修委託費
講師、教材等を含め研修全体を外部の教育機関へ委託する場合の費用

企業再生支援税制

 1)要旨

 迅速な企業再生を支援する観点から、民事再生法等の法的整理に加え、これに準ずる一定の要件を満たす私的整理においても債務免除が行われた場合には評価損の損金算入、資産評価益の益金不算入としての計上期限切れ欠損金の優先利用が認められました

 2)概要

 民事再生法の決定等やこれに準ずる再生計画の合意があった場合の債務者法人が、受けた債務免除益に対し課税され法人税等で社外に流出してしまうと、再生が困難となってしまうので以下の措置が認められます。
@資産の評価損の計上が認められ、評価益については益金不算入として計上可能。
A期限切れ欠損金の控除が新たに認められる。

 3)改正の効果

@債務免除益への課税回避が可能
A資産売却により(売却)損を計上せずとも(評価)損の計上ができ、迅速な再生計画が可能
B再建期間中に発生する所得と相殺可能な青色欠損金を温存することで、再建期間中の課税負担を抑え迅速な事業再生が可能

人材投資.企業再生証券税制

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人材投資.企業再生