証券税制(特別口座.みなし配当)の概要

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証券税制

特定口座

 ■自己保有株の特定口座への受入れ再開

 自己保有株(いわゆるタンス株)の特定口座への受入れは、平成16年12月31日で期限到来により、廃止されましたが、今回の改正で改めて平成17年4月1日から21年5月31日までの間に自己保有株を特定口座に受け入れることが認められました。
 しかし以前の制度では、特定口座への預入時の取得価額は、
@ 実際の取得価額
A 取得日が確認された場合には取得日の市場終値
B みなし取得価額(平成13年10月1日終値の80%)
の3通りから選択し、特定口座に預け入れることができましたが、今回の新制度ではみなし取得価額の規定の適用はなく、実際の取得価額によることになります。

 ■破綻会社株式の損失を他の株式譲渡益との相殺を認める

 現状法では、上場株式等が、清算結了等の事実の発生によって無価値化した場合には、その損失を他の株式の譲渡益から控除することはできませんでした。
 しかし今回の改正では、平成17年4月1日以後に上場株式等に該当しないこととなった株式を「特定管理口座」に移管すれば、清算結了等で無価値化した場合に譲渡損失と認定して他の株式の譲渡益との通算や、3年間の損失の繰越控除が認められることになります

 ■取扱者拡大

 特定口座の取扱者の範囲に日本郵政公社を加える。

個人株主のみなし配当課税の特例の延長

 ■改正内容

 上場会社等が自己株式の公開買付けを行った場合における、みなし配当課税の特例は平成17年3月31日まで適用とされたが、適用期限が2年間延長された。

 ■個人株主のみなし配当課税の特例の内容

  1) みなし配当 

企業が自己の株式を取得した場合において、その株主が交付を受けた金銭その他の資産の価額が、その法人の資本等の部分に対応する金額を超えるときは、その超える部分の金額は配当とみなされ、配当所得として総合課税の対象になります。

  2) 個人株主のみなし配当課税の特例

みなし配当課税は株主が法人でも個人でも対象となりますが、現行で個人については一定の場合に特例が定められています。 上場会社等が公開買付けにより自己の株式を取得した場合には、個人株主については上記の規定は適用されず、配当とみなされるべき部分の金額については、株式等の譲渡による収入金額として申告分離課税の規定が適用されます。

会議進め方優遇税制

促進.支援税制優遇.エンジェル税制

 
特別口座.みなし配当