その他税制改正(定率減税.ローン控除)の概要

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その他税制改正

定率減税の縮減

 1)要旨

 所得税・住民税の定率減税はもともと、バブル崩壊後の経済停滞期に、個人消費によって活況を取り戻そうと、平成11年分より恒久的減税として導入されました。政府は近年の景気回復基調により、導入当時に比べ不良債権処理と経済状況に改善が見えており、この減税による目的は達成されたとして、今回、縮減するに至ったものです。今後、著しい景気低迷がなければ廃止される方針です。

 2)適用時期

@所得税・・・2006年1月の源泉徴収から
A住民税・・・2006年6月の源泉徴収から

 3)改正内容

  改正前 改正後
所得税 所得税額の20%(最高25万円) 所得税額の10%(最高12.5万円)
住民税 所得割の15%(最高4万円) 所得割の7.5%(最高2万円)

定率減税額について1/2に縮減されました。

住宅ローン税額控除制度改正

 1)要旨

 平成17年4月1日以降に取得し自己の居住用に使用する中古住宅について、所得税額の特別控除範囲が広がり、制度としての控除額は段階的に規模が縮小されます。

 2)改正内容

@適用範囲拡大
中古住宅の範囲に耐震要件に適合する住宅が加えられた。
A税額控除額の段階的縮小
住居年度毎に次表のようになります。

居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高 適用年控除率 最大控除額
平成17年 10年間 4,000万円以下の部分 1年目から8年目まで 1%
9年目及び10年目  0.5%
360万円
平成18年 10年間 3,000万円以下の部分 1年目から7年目まで 1%
8年目から10年目まで 0.5%
255万円
平成19年 10年間 2,500万円以下の部分 1年目から6年目まで 1%
7年目から10年目まで 0.5%
200万円
平成20年 10年間 2,000万円以下の部分 1年目から6年目まで 1%
7年目から10年目まで 0.5%
160万円

定率減税.ローン控除促進.支援税制

 
定率減税.ローン控除