会議体.開催

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会議体

 未公開企業の場合に会議、特に取締役会(中小企業では≒経営会議)となると実状は開かれていないケースが多々あり「取締役会って、何やるの?どうやるの?」と尋ねられることがあります。
 そこで、会議の目的・進行方法・ポイント・注意点等について説明します。

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用語説明

 ■取締役会

取締役会については、会社法において次のように定められています。
 取締役会の召集権限は、原則として各取締役にあります。そして取締役会は、最低三ヶ月に一回は開催されなければなりません。ただし、特定の取締役に招集権限を限定することもできます。この場合であっても、取締役会が開催されない場合には、各取締役に招集権限が認められています。 また、監査役にも同様な招集権限が与えられています。

 なお株式公開においては、取締役会で機動的な意思決定と適時の監査機能を持たせるため、毎月定期的な開催が求められます。

更に詳細は[取締役と取締役会]

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