証券税制.税制改正

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証券税制

上場株式等の譲渡所得等課税の改正

 ■上場株式等に係る譲渡所得等の10%軽減税率の廃止

 上場株式等に係る譲渡所得の税率につては、平成20年12月31日まで10%の軽減税率(所得税7%、住民税3%)が適用されますが同日をもってこの軽減税率が廃止され、平成21年1月1日以後は、20%(所得税15%、住民税5%)とされます。

 ■特例措置

 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間については、その年分の上場株式に係る譲渡所得等の金額のうち500万円以下の部分については、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率となります。

 ■源泉徴収口座における源泉徴収税率の特例

 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)の源泉徴収口座における源泉徴収税率(特別徴収率)は、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率とされます。
 この場合、源泉徴収口座の上場株式等にかかる譲渡所得等の金額と源泉徴収口座以外の上場株式等にかかる譲渡所得等の金額の合計額が500万円を超える者については、源泉徴収口座の譲渡所得等に係る申告不要の特例は適用されません。

上場株式等の配当所得課税の改正

 ■上場株式等にかかる配当等の10%軽減税率の廃止

 居住者等が支払いを受けるべき上場株式等の配当等にかかる源泉徴収税率につては、平成20年12月31日まで10%の軽減税率(所得税7%、住民税3%)が適用されますが同日をもってこの軽減税率が廃止され、平成21年1月1日以後は、20%(所得税15%、住民税5%)とされます。

 ■所得税の申告不要の特例が適用されない者

 その年中の10%源泉徴収の対象となった上場株式等の配当等の金額の合計が100万円を超える者については、その者がその年中に受け取った10%源泉徴収されたその上場株式等の配当については、所得税の申告不要の特例は適用されません。
 この場合、100万円を超えるかどうかの判定には、10%源泉徴収の対象となった上場株式等の配当等の金額の年間の支払が1万円以下の銘柄に係るものは除かれます。

 ■上場株式等の配当所得の申告分離選択課税の創設

 平成21年1月1日以後に居住者等が支払いを受けるべき上場株式等の配当所得については、当該居住者等は20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択できることとされています。
 なお、総合課税を選択することにより、配当控除等の適用も受けることができることとする。この場合において、申告する上場株式等の配当所得の金額の合計額について、総合課税と申告分離課税のいずれかの選択適用とされます。

 ■申告分離選択課税の税率の特例措置

 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)については、その年分に申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額のうち、100万円以下の部分については、10%の軽減税率が適用されます。

 ■源泉徴収口座への上場株式等の配当等の受入

 居住者等が証券会社等の営業所を通じて上場株式等の配当等の支払を受ける場合において、当該居住者等が当該証券会社等の営業所に源泉徴収口座を開設しているときは、当該配当等を当該源泉徴収口座に受け入れることができることとされます。
 ただし、この改正は証券会社等における特例口座のシステム開発の準備が整うと見込まれる平成22年1月をめどに適用される予定です。

損益通算の特例の創設

 ■上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との損益通算

 平成21年分以後の所得税及び平成22年分の住民税から、上場株式等の譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるとき、またはその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額(前年以前にすでに控除したものは除きます)があるときは、これらの損失の金額を上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限られます)から控除します。

 ■源泉徴収口座内における損益通算

 源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に対する源泉徴収税額を計算する場合において、当該源泉徴収口座内における上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該配当等の額から当該譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収税率(特別徴収税率)を乗じて徴収すべき所得税(住民税)の額を計算します。結果として、確定申告が不要となる場合もあります。
 ただし、上記の改正は、証券会社等における特定口座システム開発等の整備が整った段階(平成22年1月を目処)から適用されます。

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