エンジェル.情報基盤強化税制

株式公開入門Navi株式公開入門税制改正税制改正2008期限.特例の延長

拡充.延長

少額減価償却資産の特例延長

 現在、中小企業等(資本金1億円以下)が30万円未満の減価償却資産を取得し使用した場合、全額損金算入(臨時償却)を認める制度(1年で300万円が上限)が適用されていますが、この適用期間が2年間延長され、平成20年3月31日までの適用期限が、平成22年3月31日までとなりました。
 なお、20万円未満の減価償却資産であれば、3年間で毎年3分の1ずつ取得価額の全額を損金算入することができます。

情報基盤強化税制の拡充・延長

 現在、戦略的なIT投資による、日本経済の生産性向上・成長の底上げを牽引することを目的として『情報基盤強化税制』が制定されていますが、平成20年度税制改正で対象設備の追加(部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウエア・SaaS,ASP事業者が適用対象となることが明確化)や年間投資下限が、300万円以上→70万円以上に大幅に引下げられたうえで、その適用期間が2年間延長され、平成20年3月31日までの適用期限が、平成22年3月31日までとなりました。

エンジェル税制の拡充

 現在、ベンチャー企業の育成を支援するために『エンジェル税制』が制定されていますが、平成20年度税制改正で抜本的な拡充が行なわれました。現行の特定中小会社が発行した株式にかかる譲渡所得等の2分の1課税に軽減する特例が廃止され、個人が、その年中に特定中小会社であって次の要件を満たす株式会社に出資した金額については、1,000万円を限度として、寄付金控除が適用されることとなりました。

 @設立1年目の株式会社

 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する特定新規中小企業者

 A設立2年目または3年目の株式会社

 特定新規中小企業者であって前事業年度及び前々事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローが赤字であるもの

 出資した金額のうち、本特例適用を受けて総所得金額等から控除した金額は、取得した特定中小会社の株式の取得価額から控除ができます。

人材投資促進税制の拡充

 現在、人材育成を目的に教育訓練費の増加を要件として『人材投資促進税制』が制定されていますが、厳しい経営状況のため、人材投資を継続的に増加されることが困難な中小企業について、教育訓練費の増減にかかわらず、適用事業年度の教育訓練費の総額から税額控除する簡素な制度に拡充されました。

 ■適用基準

 労働費用(給与・法定福利費・教育訓練費)に占める教育訓練費の割合が0.15以上

 ■税額控除額算定式

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