上場廃止基準とは
廃止基準
各市場で共通なもの |
- 銀行の取引停止
- 財務諸表等の虚偽記載または不適正意見等
- 不当な合併
- 株式譲渡制限
- 破産・更正手続または整理
- 営業停止 など
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各市場で異なるもの |
- 純資産額(資本金)
- 株主数
- 時価総額
- 売上高
- 浮動株式数
- 債務超過 など (各市場基準の詳細は下に記載)
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東証マザーズの上場廃止基準
平成18年3月8日現在 |
上場廃止基準
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売上高
(注1) |
最近1年間に終了する事業年度(上場申請日の属する事業年度は除く)において売上高が1億円に満たないこととなった場合(利益の額(注2)が計上されている場合を除く) |
上場時価総額
(注3) |
時価総額が5億円未満となった場合で、9か月間(事業の状況、今後の展開、事業計画の改善その他等取引所が必要と認める書面を3か月以内に提出しない場合は3か月)以内に5億円以上とならない場合、又は上場株式数に2を乗じて得た数値に満たない場合において、3か月以内に当該数値以上とならない場合 |
株主数
(注4) |
株主数が150人未満となった場合で、1か年以内に150人以上とならなかったとき |
売買高 |
最近1年間の月平均売買高が10単位(注5)未満又は3ヶ月売買不成立 |
債務超過 |
債務超過となった場合において、1か年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき(原則として連結貸借対照表による)(上場後3年間に終了する連結会計年度及び事業年度は算入しない) |
その他 |
銀行取引の停止、破産手続・再生手続・更生手続又は整理、営業活動の停止、不適当な合併等、有価証券報告書等の虚偽記載等、宣誓事項についての重大な違反、上場契約違反、株式事務代行機関への不委託、株式の譲渡制限、完全子会社化、株主の権利の不当な制限、その他 (公益又は投資者保護) |
大証ヘラクレスの上場廃止基準
平成18年5月1日現在 |
スタンダード
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グローズ
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浮動株式数 |
750単位 |
500単位 |
株主数 |
300人 |
200人 |
浮動株時価総額 |
5億円 |
1億円 |
債務超過 |
2年連続債務超過 |
2年連続債務超過
(上場後3年間は適用しない。) |
債務超過+株価 |
債務超過
かつ
(株価×1単元の株式の数)<10,000円 |
債務超過
かつ
(株価×1単元の株式の数)<10,000円
(上場後3年間は適用しない。) |
純資産額等 |
4億円(純資産額)
かつ
50億円(総資産額又は売上高)
かつ
50億円(時価総額)
又は
1,100単位(浮動株式数)
又は
15億円(浮動株時価総額) |
2億円(純資産額)
かつ
35億円(時価総額)
かつ
5,000万円(税引前利益) |
その他 |
銀行取引の停止,破産等,営業活動の停止等 |
ジャスダック証券取引所の上場廃止基準
平成18年5月1日現在 |
上場廃止基準
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株主数 |
株主数が150人未満(猶予期間1年) |
上場時価総額 |
5億円未満(猶予期間9ヶ月(所定の書面を3ヶ月以内に提出しない場合は3ヶ月)又は上場株式数に2を乗じて得た数値未満(猶予期間3ヶ月) |
債務超過 |
債務超過の状態となった場合において、1か年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき |
連結財務諸表等の虚偽記載等 |
a.「虚偽記載」を行った場合で、その影響額が重大であると当取引所が認めたとき
b.監査報告書等において「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨等が記載され、その影響が重大であると当取引所が認めたとき |
流動性(注) |
値付率が20%に満たない場合において、6ヶ月以内に20%以上にならないとき |
その他 |
銀行取引の停止、破産・再生手続・更正手続又は整理、営業活動の停止、不適当な合併等、上場契約違反、株式の譲渡制限、完全子会社化、指定保管振替機関における取り扱いに係る同意の撤回、その他 |
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